認定長期優良住宅に対する減額措置について
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、新築後一定期間(減額される期間参照)、固定資産税が減額されます。
- 都市計画税は減額されません。
- 一般の新築住宅の軽減措置に代えて適用されます。
減額適用の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく、認定長期優良住宅であること
(劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の項目について基準が定められています) - 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること
減額される期間
- 一般の住宅…新築の翌年度から5年間
- 3階建て以上の中高層耐火構造住宅…新築の翌年度から7年間
減額内容
居住の用に供する部分について、一戸あたり120平方メートルまで、固定資産税の2分の1を減額します。
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのもの…全てが減額対象
- 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの…120平方メートル分に相当する部分が減額対象
併用住宅の場合、店舗・事務所等の部分は減額の対象になりません。
手続き
新築工事の完了から翌年の1月31日までの間に次の書類を資産税係に提出してください。
- 認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申請書
申告書は下記に掲載する様式を印刷するか、資産税係に備え付けのものをご使用ください。
減額申告書(PDF:177.1KB) - 認定長期優良住宅認定通知書の写し
長期優良住宅の認定等に関するお問い合わせ先
山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班
電話番号 083-933-3883
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月13日