認定長期優良住宅に対する減額措置について

更新日:2024年05月13日

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

 令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、新築後一定期間(減額される期間参照)、固定資産税が減額されます。

  • 都市計画税は減額されません。
  • 一般の新築住宅の軽減措置に代えて適用されます。

減額適用の要件

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく、認定長期優良住宅であること
    (劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の項目について基準が定められています)
  • 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
  • 床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること

減額される期間

  • 一般の住宅…新築の翌年度から5年間
  • 3階建て以上の中高層耐火構造住宅…新築の翌年度から7年間

減額内容

 居住の用に供する部分について、一戸あたり120平方メートルまで、固定資産税の2分の1を減額します。

  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのもの…全てが減額対象
  • 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの…120平方メートル分に相当する部分が減額対象

 併用住宅の場合、店舗・事務所等の部分は減額の対象になりません。

手続き

 新築工事の完了から翌年の1月31日までの間に次の書類を資産税係に提出してください。

  • 認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申請書
    申告書は下記に掲載する様式を印刷するか、資産税係に備え付けのものをご使用ください。
    減額申告書(PDF:177.1KB)
  • 認定長期優良住宅認定通知書の写し

長期優良住宅の認定等に関するお問い合わせ先

山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班
電話番号 083-933-3883

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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