太陽光発電による売電所得の申告について

更新日:2020年03月02日

自宅等に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づいて余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その売電収入の所得金額について所得税の確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。

申告について

申告の要否

売電所得が黒字の場合は、売電所得以外の所得と併せて、確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。売電所得が20万円以下で確定申告が不要な場合(売電所得以外の所得が、「年末調整済の給与」のみ等)についても、市・県民税の申告は必要です。
ただし、確定申告で売電所得について申告した場合は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。

売電所得が赤字の場合は、税の申告は不要です。しかし、年金所得などの他の雑所得がある場合、申告した方が有利な場合があります。

申告する所得の区分

売電所得は、それを事業として行っている場合や、他の事業所得を生ずる業務とあわせて行っている場合には事業所得、賃貸アパート等に付随している場合は不動産所得、その他の場合は雑所得に該当すると考えられます。

申告先

申告先の詳細
申告の種類 名称 電話番号
確定申告 光税務署 0833-71-0166
市・県民税申告 光市役所税務課市民税係 0833-72-1400

売電所得の計算方法

売電所得とは、売電収入から減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る。)を差し引いた金額です。

売電所得の計算方法

売電所得=売電収入─必要経費

売電収入とは、太陽光発電設備で発電した電力を電力会社へ売り得た収入で、1月から12月までに支払われた(振り込まれた)合計金額のことです。電力会社発行の「購入電力量のお知らせ」等をご確認ください。検針日が11月の場合でも、支払い(振り込まれた)日が12月であれば12月分の収入となります。

必要経費の計算方法

必要経費=(減価償却費+その他必要経費)×売電の割合

減価償却費

減価償却費=取得費×償却率(0.059)×償却期間

取得費

取得費とは、太陽光発電設備の購入費から購入にあたり補助金等で補てんされた金額を除いたものです。

償却率

太陽光発電設備は、減価償却費の計算上「機械装置」に分類され、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。減価償却資産の耐用年数が17年の場合、定額法の償却率は「0.059」です。

償却期間

償却期間とは、設備をその年に使用していた月数を12で割ったものです。一年を通して使用の場合は1となります。

その他必要経費

太陽光発電設備購入に係る借入金の利息など。

売電の割合

太陽光発電設備で発電した総発電量に対する売電量の割合です。全量買取の場合は1÷1で1となります。

計算例

一年を通して売電していた場合の計算例です。

計算の条件

年間売電収入12万円
購入費300万円
補助金100万円
その他必要経費10万円
年間売電量1,000キロワットアワー
年間総発電量2,000キロワットアワー

売電所得の計算

売電収入12万円

必要経費=(減価償却費+その他必要経費)×売電の割合=(11.8万円+10万円)×0.5=10.9万円

内訳
取得費=購入費─補助金=300万円─100万円=200万円
償却期間=12ヶ月÷12=1
減価償却費=取得費×償却率×償却期間=200万円×0.059×1=11.8万円
売電の割合=年間売電量÷年間総発電量=1,000キロワットアワー÷2,000キロワットアワー=0.5

売電所得=売電収入─必要経費=12万円─10.9万円=1.1万円

この場合、売電所得が黒字のため、確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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