住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
令和8年3月31日までの間に耐震改修を行った住宅が以下の要件を満たすときに、改修完了後一定期間(減額される期間参照)、固定資産税が減額されます。
都市計画税は減額されません
減額適用の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 令和8年3月31日までの間に耐震改修が完了したもの
- 現行耐震基準に適合した耐震改修である証明がされたもの
- 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円を超えるもの
減額される期間
改修完了の翌年度、1年間
(通行障害既存耐震不適格建築物の場合は、2年間)
減額内容
一戸あたり120平方メートルまで、固定資産税の2分の1を減額します。
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのもの…全てが減額対象
- 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの…120平方メートル分に相当する部分が減額対象
併用住宅の場合、店舗・事務所等の部分は減額の対象になりません。
改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、改修完了の翌年度の固定資産税の3分の2を減額します。(通行障害既存不適格建築物であった場合には、翌年度の固定資産税の3分の2を減額、翌々年度の固定資産税の2分の1を減額します。)
手続き
耐震改修が完了した後3ヶ月以内に、次の書類を資産税係に提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
申告書(PDF:200.2KB)
申告書は上記に掲載する様式を印刷するか、資産税係に備え付けのものをご使用ください。 - 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書、住宅性能評価書のいずれか(平成29年4月1日以降に工事が完了した場合)
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行 - 工事の領収書の写し
一戸あたりの耐震改修に直接要した工事費が50万円超であることを確認できるもの - 長期優良住宅の認定通知書
認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月13日