省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年05月13日

住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税額の減額措置について

 令和8年3月31日までの間に、外壁や窓を通しての熱の損失を防止する一定の工事を行った住宅に対し、改修終了後一定期間(減額される期間参照)、固定資産税が減額されます。

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「新築住宅に対する減額措置」や「耐震改修に伴う減額措置」等と併せて適用できません。
  • 「バリアフリー改修に伴う減額措置」は併せて適用できます。
  • 一度限りの適用となります。

減額適用の要件

  • 平成26年1月1日以前に建築された家屋であること
    (居住部分が2分の1未満の家屋、賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (平成30年3月31日までに行われた改修は、50平方メートル以上であること)
  • 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事が行われたこと
    ア 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    イ 床の耐熱改修工事
    ウ 天井の耐熱改修工事
    エ 壁の断熱改修工事
    いずれも外気等と接するものの工事に限る。
    改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  • 令和8年3月31日までの間に当該改修が完了したものであること
  • 補助金等を除く自己負担額が60万円を超えること

減額される期間

改修完了の翌年度、1年間

減額内容

 120平方メートルまで、固定資産税の3分の1を減額します。

  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのもの…全てが減額対象
  • 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの…120平方メートルに相当する部分が減額対象

併用住宅の場合、店舗・事務所等の部分は減額の対象になりません。

また、改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、改修完了の翌年度の固定資産税の3分の2を減額します。

手続き

 省エネ改修が完了した後3ヵ月以内に、次の書類を資産税係に提出してください。

  • 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
    申告書(PDF:117.3KB)
    申告書は上記に掲載する様式を印刷するか、資産税係に備え付けのものをご使用ください。
  • 増改築等工事証明書(平成29年4月1日以降に改修が完了したもの)
    建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの。
  • 工事費の領収書等の写し
    省エネ改修工事に直接要した工事費が60万円を超えることを確認できるもの。
  • 補助金等の内容を確認できる書類
    補助金等を受けている場合のみ
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し
    認定長期優良住宅に該当することとなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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