市・県民税の給与天引き(特別徴収)

更新日:2020年03月02日

給与所得等に係る市・県民税の特別徴収

特別徴収制度とは  

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。

この制度は従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、便利な制度です。さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回の支払いであるため、1回あたりの負担が少なくて済みます。

納税義務者に異動があった場合

入社等により特別徴収へ切り替える場合

新規雇用の社員を新たに特別徴収したい場合や、年度途中で普通徴収の従業員を特別徴収に切り替えたい場合は、「新たに特別徴収を希望する給与所得者の届出書」を提出してください。

該当者の特別徴収開始をできるだけ早い月より希望される場合は、事前に電話で連絡いただき税額をご確認ください。

転勤・退職等により異動がある場合

退職、転勤、休職、死亡などで特別徴収による納税ができなくなった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」を提出してください。

「給与所得者異動届出書」を提出されないと、特別徴収義務が継続したままとなり、未納金額について特別徴収義務者あてに督促状等が送付される場合があります。
また、異動届の提出が遅れると納税義務者本人への納税通知書の送付が遅れることとなり、納期が短くなる場合もありますので、早めの提出をお願いします。
なお、給与支払報告書にて特別徴収として提出していた方が、特別徴収できなくなった場合も届出書を提出してください。

(注意)月初めに電算処理を行う為、提出日によっては特別徴収税額通知の送付に1ヶ月かかる場合があります。

退職・休職時の一括徴収

6月1日から12月31日までの間に退職、休職等があった場合は、本人の申し出により未徴収税額を一括徴収することができます。納税者の納付の手続き等を簡略化するためにも、積極的に一括徴収の実施をお願いします。 
なお、1月1日から4月30日までの間に退職、休職等があった場合で、5月31日までに支払われる給与、退職手当等が未徴収税額を超える場合は、一括徴収が義務付けられていますので必ず一括徴収をお願いします。

普通徴収の切り替え

一括徴収されない場合、納税義務者が直接納めていただく「普通徴収」となります。この場合は、後日納税者本人あてに変更通知書および納付書を直接送付させたいただきます。

特別徴収税額の納期の特例

事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である事業所で、納期の特例を希望される場合は「特別徴収に係る納期の特例申請書」を提出してください。承認を受けると、6月から11月の徴収した税額を12月10日までに、また12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始に伴い、平成28年1月1日以後に行われる申請から申請書に法人番号の記載が必要となります。(平成29年1月1日より個人事業主の個人番号の記載は不要となりました。)

特別徴収義務者の住所・名称変更

特別徴収義務者の住所や名称等の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始に伴い、平成28年1月1日以後に行われる届出から届出書に法人番号の記載が必要となります。なお、個人事業主の場合は記載不要です。

退職所得に係る市・県民税の特別徴収

退職所得に対する市・県民税の特別徴収

退職所得の特別徴収税額

 (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 注1× 税率注2=税額注3
(注1) 1/2を乗じた数値は1,000円未満の端数切捨て

(注2)市民税 6%  県民税 4%

(注3)税額は100円未満の端数切捨て

勤続年数が5年以内の法人役員(公務員を含む)の退職所得の金額については、退職所得控除後2分の1とする措置を廃止した上で計算します。

(退職手当等の金額 - 退職所得控除額)注4 × 税率=税額注5
(注4) 退職所得控除後の金額は1,000円未満の端数切捨て

(注5)税額は100円未満の端数切捨て

退職所得控除額
  • 勤続年数が20年以下の場合   40万円 × 勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合  800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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