ふるさと納税にかかる税制
ふるさと納税による市県民税の控除
自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則として2,000円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。
ただし、所得額や控除の多寡により控除される税額に上限があります。詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認してください
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、市町村間で通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。
制度の対象者
- 年末調整を行っている給与所得者等で、別途確定申告や住民税申告を行わない人
- 寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以内の人
手続きの流れ
一般的な流れは以下のとおりとなります。特例申請書の提出方法、様式などについては、寄附先の市区町村にお尋ねください。
- 寄附者が、1月10日までに、寄附先の自治体に申請書を提出します。
- 寄附先の自治体が、1月31日までに、当該寄附者の住所地の市区町村へ控除に必要な情報を連絡します。
- ふるさと納税を行った翌年度分の個人住民税から控除されます。
ワンストップ特例申請後に確定申告等をする場合の注意事項
ワンストップ特例の適用を受けっていた方が確定申告または住民税申告をした場合、ワンストップ特例の適用が受けられなくなります。
適用が受けられなくなると、寄付金控除額がなかったものとして税額計算がされてしまうため、確定申告等をする場合はふるさと納税分の寄附金控除を含めた内容で、申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年10月16日