冷蔵倉庫用家屋の評価基準の変更について
平成24年度から冷蔵倉庫(非木造)の固定資産評価額の計算方法が変更されます。
固定資産評価基準の改正により、『冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)』は、『一般の倉庫』に比べて家の評価額が早く減価する計算が適用されることになりました。
市内に冷蔵倉庫を所有されている場合は、事前に実地調査(冷蔵倉庫の認定)が必要になりますので、ご連絡をお願いします。
冷蔵倉庫の要件
次の要件すべてに該当するものが対象となります。
- 木造でないもの(鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、鉄骨、コンクリートブロック、軽量鉄骨造)
- 倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの(倉庫内に冷蔵庫を設置している場合は対象外)
- 保管温度が常に10度以下に保たれているもの
- 冷蔵倉庫部分の床面積が建物の2分の1以上のもの
計算方法
評価額=再建築費(注釈3)×経年減点補正率(注釈4)
(注釈3)評価の対象となった家屋と同じものを評価時点で新築しようとした場合に必要な建築費
(注釈4)家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の減価率で、構造・用途に関係なく最終減価率は0.2(以降は据え置き)
改正後の経過年数
冷蔵倉庫の最終減価率0.2に到達するまでの経過年数が次の表のとおり短縮されます。(既に到達済みの場合は税額変更なし)
構造 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 | 45年 | 26年 |
コンクリートブロック造、れんが造り | 40年 | 24年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) | 35年 | 22年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの) | 26年 | 16年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの) | 18年 | 13年 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435(資産税係)、0833-72-1439(市民税係)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日