固定資産税・都市計画税に関すること

更新日:2020年04月01日

(1)固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産のもっている財産的な価値に着目して課税される税です。またこの税は市民税と並んで市の重要な財源となっています。

固定資産税を納める人は?

固定資産税を納める人は毎年1月1日(『賦課期日』といいます)現在に土地・家屋及び償却資産を所有している人です。

評価額・課税標準額とは?

評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定します。土地と家屋の評価額は原則として3年間据え置くこととされ、3年ごとに評価替えを行ない価格を決定します。(償却資産は毎年度評価します。)土地の価格については近年の地価の下落傾向に対応して、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行ないます。この価格を基に課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録します。

(2)固定資産税の税率・免税点

税額の算出方法と税率

税率は1.4%
課税標準額×税率(1.4/100)=税額

免税点

市内で同一人が所有する土地・家屋及び償却資産それぞれの課税標準の合計額が下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

課税標準の合計額の詳細
区分 合計額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

(3)土地について

価格の算出方法

土地の評価額の計算は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で行います。宅地の場合、一定の地域ごとに標準的な宅地を選定し、その宅地について、近隣の売買実例価額から算定した正常売買価格等を基礎として適正な時価を求め、それに基づき決定します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準額の特例措置が適用されます。

課税標準の特例の詳細
区分 軽減率
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の6分の1
その他の住宅用地(上記以外の住宅用地) 価格の3分の1

負担調整措置

平成6年度から全国的評価の均衡化として、7割評価が導入され、その際に、急激な税負担の上昇を避けるための経過措置が設けられました。

さらに平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

平成18年度からは、負担水準の高い土地についてはこれまでどおりの制度を継続、負担水準の低い土地については今年度評価額の5%を加算する方法での調整により、均衡化の促進を図っています。

令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置が講じられました。

また、令和4年度においては、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を2.5%(現行5%)とする特別な措置が講じられました。

 

「負担水準」・・・個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで 達している
かを示すもの

次の算式によって求められます。

負担水準の計算

 

土地の利用状況が変わったとき

  • 土地の利用状況・利用目的の変更を資産税係にご連絡ください。
    (翌年度からの固定資産税、都市計画税の評価額並びに税額に影響することがあります。)

問い合わせ先

光市役所 税務課 資産税係 電話番号 (0833)72-1435

(4)家屋(建物)について

価格の算出の仕方

評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費といいます)を求め、建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を考慮して算出します。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅について、一定の要件に該当するもののうち、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間、それ以外の一般の住宅は新築後3年間、120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1に減額されます。

建物を取り壊した時

  • 家屋の滅失(一部分取り壊した場合も含む)を資産税係にご連絡ください。
    (翌年度からの固定資産税,都市計画税の評価額並びに税額に影響します。)

登記のある建物の場合、滅失登記については別途法務局での手続きが必要です。

未登記家屋の名義変更

  • 売買や贈与あるいは相続などにより、登記されていない家屋の所有者が変更した場合は届出が必要です。
    未登記家屋所有者変更届出書に必要な事項を記載し提出してください。

必要事項

  • 新所有者の住所、氏名、押印、生年月日、個人番号又は法人番号
  • 旧所有者の住所、氏名、押印
  • 名義変更の理由(原因)
  • 家屋の所在地

提出先

〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 光市役所税務課 資産税係

問い合わせ先

光市役所 税務課 資産税係 電話番号 (0833)72-1435

(5)償却資産について

土地および家屋以外で事業のために使用している資産で、その内容は1.構築物、2.機械及び装置、3.船舶、4.航空機、5.車両及び運搬具、6.工具・器具及び備品等です。

申告制度

償却資産の所有者は毎年1月1日現在における償却資産について取得金額や耐用年数など必要な事項を1月31日までに資産税係に申告してください。(eLTAX(エルタックス)による申告受付もできます。)

(6)都市計画税

都市計画税とは

都市計画税は都市計画事業などに要する費用に充てるため都市計画区域のうち原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税される目的税です。

都市計画税を納める人は?

毎年1月1日現在において都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人です。

税額の算出方法と税率

税率は0.3%
課税標準額×税率(0.3/100)=税額

課税標準額

土地

  1. 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています
    • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の3分の1
    • その他の住宅用地(上記以外の住宅用地) 価格の3分の2
  2. 固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格

免税点

固定資産税について免税点未満のものは都市計画税はかかりません。

(7)固定資産の縦覧等について

縦覧制度

納税者が他の土地・家屋の価格との比較を通じて、自己の所有資産の価格が適正であるかどうかを確認できます。

縦覧期間

令和5年4月3日(月曜日)~令和5年5月31日(水曜日)
(土曜日・日曜日・祝休日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

縦覧場所

税務課資産税係(市役所1階6番窓口)

縦覧できる人

  • 光市内に固定資産を所有している納税者
  • 納税管理人
  • 代理人(所有者の委任状が必要です)

借地・借家人および権利関係人は縦覧できません。

縦覧に必要なもの

  • 納税通知書もしくは課税明細書
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

法人の場合は、代表者印の押してある申請書または委任状が必要となります。

縦覧内容

  • 土地価格等縦覧帳簿
    (所在・地番・地目・地積・価格)
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    (所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)

縦覧帳簿のコピーはできません。

閲覧・証明制度

固定資産課税台帳は、固定資産の所有者・納税管理人および代理人以外に、借地・借家人についても、該当する資産の閲覧・証明書の申請ができます。

詳細は下記リンク先の見出し「1) 固定資産税に関する証明書の申請方法」をご覧ください。

(8)本年度固定資産税納期限について

令和5年度納期限

第1期

令和5年5月31日(水曜日)

第2期

令和5年7月31日(月曜日)

第3期

令和5年12月25日(月曜日)

第4期

令和6年2月29日(木曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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