固定資産税・都市計画税の減免について
下記のような固定資産については、固定資産税・都市計画税が減額されます。
各納期限までに減免申請書を税務課資産税係へご提出ください(毎年申請が必要です。)
・生活保護を受給している方が所有する固定資産
・公共の用に供している固定遺産
・災害により著しく価値を損じた固定資産
・その他(詳細についてはお問い合わせください)
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年06月11日