固定資産税・都市計画税の減免について

更新日:2020年06月11日

下記のような固定資産については、固定資産税・都市計画税が減額されます。

各納期限までに減免申請書を税務課資産税係へご提出ください(毎年申請が必要です。)

・生活保護を受給している方が所有する固定資産

・公共の用に供している固定遺産

・災害により著しく価値を損じた固定資産

・その他(詳細についてはお問い合わせください)

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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