国民健康保険税の軽減・減額制度
所得に応じた軽減措置
軽減判定所得が下記基準額以内の場合、平等割額及び均等割額が、2割、5割または7割軽減されます。
令和6年度は5割軽減と2割軽減の軽減判定基準所得が変更となりました。
青太字は令和6年度税制改正
区分 | 軽減判定基準 |
---|---|
7割軽減 |
世帯主、世帯の被保険者及び旧国保被保険者の総所得金額等合計額 ≦43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))※ |
5割軽減 |
世帯主、世帯の被保険者及び旧国保被保険者の総所得金額等合計額 ≦43万円+(29万5千円×被保険者数と世帯主以外の旧国保被保険者数) +(10万円×(給与所得者等の数-1))※ |
2割軽減 |
世帯主、世帯の被保険者及び旧国保被保険者の総所得金額等合計額 ≦43万円+(54万5千円×被保険者数と世帯主以外の旧国保被保険者数) +(10万円×(給与所得者等の数-1))※ |
※世帯主、世帯の被保険者及び旧国保被保険者のうち、給与所得を有する者(給与等の収入金額が55万円を超える者)の数と公的年金等に係る所得を有する者(給与所得を有する者を除き、公的年金等の収入金額が65歳未満の者にあっては60万円を、65歳以上の者にあっては125万円を超える者)の数の合計数が2以上の場合
- 軽減判定の際には、後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて判定します。
- 軽減判定の際、昭和34年1月1日以前に生まれた人の公的年金等所得については、当該公的年金等所得金額から15万円を控除して判定します。
- 退職所得は含まれません。
- 土地建物等の長期・短期譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額で判定します。
- 純損失、雑損失の繰越控除を差し引いた後の金額で判定します。
- 専従者控除の規定は適用しません。
- 未申告の人がいる世帯については軽減されません。収入がない場合も申告が必要な場合があります。
この軽減は、申請不要で適用されます。
(参考)前年分無収入の者にかかる国民健康保険税額(令和6年度)
国民健康保険税は、世帯主と被保険者の前年分の総所得金額等合計額によって、軽減判定区分が異なります。このため、国民健康保険の加入有無にかかわらず世帯主の所得は、保険税の金額に影響します。
また、被保険者が40歳以上65歳未満の場合は「介護納付金課税額」が課税されます。
年齢 | 40歳以上65歳未満 | 左記以外 |
---|---|---|
保険税額(年額) | 21,700円 | 17,300円 |
年齢 | 40歳以上65歳未満 | 左記以外 |
---|---|---|
保険税額(年額) | 72,400円 | 57,700円 |
上記の例は、総所得金額等合計額950,000円超の世帯主(例えば、65歳以上で公的年金収入が2,200,000円超の世帯主)の世帯に無収入の被保険者が1人で加入した場合の保険税額です。
保険税額に関する試算は、電話では回答を行っておりません。詳細な保険税額を確認されたい場合は、免許証やマイナンバーカード等本人確認書類を持参の上、市民税係の窓口(市役所1階5番窓口)にお越し下さい。
なお、転入者等で1月1日時点で光市に住民票がなかった人は、前年分の収入状況がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書の写し)もご持参ください。
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、未就学児にかかる国民健康保険税の均等割額の5割を軽減します(令和4年4月~)。
所得の基準による保険税の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割軽減します(下表保険税(均等割額)の軽減割合参照)。
この軽減は、申請不要で適用されます。
対象者・軽減割合
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)が軽減の対象です。
令和6年度については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。
所得の基準による軽減 | 未就学児以外の方の軽減割合 | 未就学児の方の軽減割合 |
---|---|---|
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置
同一世帯にいる国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者が1人となる世帯(特定世帯)には、以下の措置があります。
- 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る平等割を5年間半額とします。
- 移行後6年目から8年目までの間において平等割を4分の3の額とします。
世帯の構成が変わった場合は、適用対象外となります。
この軽減は、申請不要で適用されます。
被用者保険の被扶養者であった人の保険税軽減措置(要申請)
75歳に到達する人が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった人が国民健康保険に加入することとなった場合は、次の措置があります。
- 所得割は賦課されません(ただし、軽減判定の際には、旧被扶養者の所得は判定対象となります)。
- 均等割が2年間半額となります(7割、5割軽減に該当する場合を除く)。
- 当該者のみで構成される世帯について平等割が2年間半額になります(7割、5割軽減に該当する場合を除く)。
ただし、国民健康保険の資格を取得した日に65歳となっている人が対象です。
この減免を受けるには、市民課国民健康保険係(市役所1階2番窓口)への申請が必要です。
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された人への軽減措置(要申請)
対象者
- 離職時点で65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由コード」が下記のいずれかに該当する方
雇用保険の特定受給資格者 (倒産、解雇 など) |
11、12、21、22、31、32 |
---|---|
雇用保険の特定理由離職者 (雇い止め、正当な理由のある自己都合退職 など) |
23、33、34 |
軽減内容
前年の給与所得を30/100として、国民健康保険税を算出します。
給与所得以外の所得は軽減の対象となりません。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
この軽減を受けるには、市民課国民健康保険係(市役所1階2番窓口)への申請が必要です。
子どもの均等割減額≪市独自減額≫(要申請)
多子世帯負担軽減対策として、同一世帯内に18歳未満の加入者(令和6年度は平成18年4月2日以降に生まれた方)が3人以上いる世帯の3人目以降の均等割額(基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額)を全額減額する制度(光市独自の減額制度)です(令和2年4月~)。
すでに限度額に達している場合は、減額後の税額が変わらないことがあります。
この減額を受けるには、市民課国民健康保険係(市役所1階2番窓口)への申請が必要です。
産前産後にかかる保険税の減額(要申請)
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者にかかる産前産後期間相当分の所得割及び均等割を減額する制度です(令和6年1月~)。
減額期間
出産予定日(出産後に申請された場合は出産日)が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が減額されます。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が減額されます。
出産予定日(出産後の場合は出産日)が令和5年11月1日以降の方が対象です。
減額される保険税
出産予定の(出産された)国保加入者の、減額期間中の所得割、均等割が減額されます。
すでに限度額に達している場合は、減額後の税額が変わらないことがあります。
この減額を受けるには、市民課国民健康保険係(市役所1階2番窓口)への申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月01日