国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)
保険税の年金からの天引き(特別徴収)
次のすべてに該当する人は、原則として保険税が年金から天引き(特別徴収)されます。
- 国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主
- 1に該当する世帯主以外の加入者(世帯員)全員が65歳から74歳である場合
- 1と2両方に該当する世帯主が、すでに介護保険料を天引きされている年金を受給していて、その額が年額18万円以上の場合
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、3に該当する年金額の2分の1を超えない場合
該当しない人については、普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。
特別徴収時期と税額
特別徴収は年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回行われます。 前3回を仮徴収、後3回を本徴収といい、1回あたりの特別徴収税額は以下のとおりです。
特別徴収月 | 特別徴収税額 | |
---|---|---|
仮徴収 | 4月・6月・8月 |
● 前年度が特別徴収であった場合 前年度の最後(2月)に特別徴収された額 ● 前年度が特別徴収でなかった場合 前年度の保険税額(年税額)の1/6の額(100円未満は切捨て) |
本徴収 |
10月・12月・2月 |
確定した保険税額(年税額)から、仮徴収分を差し引いた金額の1/3の額 |
口座振替への変更について
下記の要件に該当する世帯の方は、申し出により年金天引きから金融機関の口座振替へ支払方法を変更することができます。
要件
国民健康保険税を口座振替により滞納なく納付できる世帯
申し出方法
金融機関で口座振替のお手続きの後、預貯金口座振替依頼書の控えをお持ちの上、国民健康保険税徴収方法変更申出書(PDFファイル:74.3KB)を市民税係(市役所1階5番窓口)にご提出ください。
なお、申出書の提出時期による天引き停止時期の目安は以下のとおりです。
徴収方法変更申出書の受付時期 | 特別徴収停止時期 |
---|---|
1月末まで | 4月以降 |
3月末まで | 6月以降 |
5月末まで | 8月以降 |
7月末まで | 10月以降 |
9月末まで | 12月以降 |
11月末まで | 翌年2月以降 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年12月25日