国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険に加入する世帯の世帯主が負担する税金で、保険給付費の約半分を賄っています。税額は、賦課期日(4月1日)を基準に計算し、6月に通知します。
保険税の納税義務者は、世帯主となります。世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯に国保へ加入している人がいれば、世帯主あてに納税通知書をお送りすることになります。
保険税の計算方法
国民健康保険税は、以下についてそれぞれ表のとおり計算し、合算した額(年額)となります。
- 医療給付費分に係る税額(基礎課税額)
- 後期高齢者支援金分に係る税額(後期高齢者支援金等課税額)
- 介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に係る税額(介護納付金課税額)
※青太字は令和6年度税制改正
平等割額 | 一世帯 19,800円 |
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均等割額 | 被保険者数 × 22,200円 |
所得割額 |
(被保険者の前年の総所得金額-43万円※)×7.5% 被保険者ごとに計算し、世帯で合算 |
平等割額 | 一世帯 7,600円 |
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均等割額 | 被保険者数 × 8,100円 |
所得割額 |
(被保険者の前年の総所得金額-43万円※)×2.5% 被保険者ごとに計算し、世帯で合算 |
平等割額 | 一世帯 6,000円 |
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均等割額 | 被保険者数 × 8,700円 |
所得割額 |
(被保険者の前年の総所得金額-43万円※)×2.8% 被保険者ごとに計算し、世帯で合算 |
前年の合計所得金額 | 控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
- 介護納付金課税額は、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が対象となります。
- 75歳(一定以上の障害があり、広域連合の認定を受けた65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に移行することになります。
市外から転入してきた場合の国民健康保険税
市外から転入された人(国保に加入する年度の1月1日に光市に住所がなかった人)の場合、税額算定の基礎となる前年中の所得金額を光市で把握していませんので、所得割額を含めずに、また軽減判定を行っていない状態で税額を通知します。
後日、光市から前住所地へ所得照会し、回答があり次第、再計算した変更通知書を送付しますので、それまでは当初送付した決定通知書でお支払をお願いします(ただし、再計算の結果、税額に変更がなかった場合は、改めての送付は行いません)。
なお、税(料)率は市区町村ごとに定められていますので、前住所地の保険税(料)額とは異なります。
年度の途中で加入・脱退した場合の国民健康保険税
年度の途中で加入した場合は、加入月分からを、年度の途中で脱退した場合は、脱退した前月分までを月割計算します。保険税が変更になる場合は、加入や脱退の届け出があった翌月頃に変更通知書を送付します。
※届出等により税額が変更になる場合、新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。
年度の途中で前年の総所得金額等が変更した場合の国民健康保険税
年度の途中で前年の総所得金額等が変更となった場合、変更後の所得金額で税額を再計算し、変更通知書を送付します。
※届出等により税額が変更になる場合、新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。
保険税の納期(納期限)
保険税は、6月から翌年3月までの10期(10回分割払)です。
期 | 日付 |
---|---|
1期 | 7月1日 |
2期 | 7月31日 |
3期 | 9月2日 |
4期 | 9月30日 |
5期 | 10月31日 |
6期 | 12月2日 |
7期 | 12月25日 |
8期 | 1月31日 |
9期 | 2月28日 |
10期 | 3月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月01日