国民健康保険税について

更新日:2023年12月25日

国民健康保険税とは

国民健康保険に加入する世帯の世帯主が負担する税金で、保険給付費の約半分を賄っています。税額は、賦課期日(4月1日)を基準に計算し、6月に通知します。

保険税の納税義務者は、世帯主となります。世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯に国保へ加入している人がいれば、世帯主あてに納税通知書をお送りすることになります。

保険税の計算方法

国民健康保険税は、以下についてそれぞれ表のとおり計算し、合算した額(年額)となります。

  • 医療給付費分に係る税額(基礎課税額)
  • 後期高齢者支援金分に係る税額(後期高齢者支援金等課税額)
  • 介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に係る税額(介護納付金課税額)

※青太字は令和5年度税制改正

【基礎課税額】上限額65万円
平等割額 一世帯 19,800円
均等割額 被保険者数 × 22,200円
所得割額

(被保険者の前年の総所得金額-43万円※)×7.5%

被保険者ごとに計算し、世帯で合算

 

【後期高齢者支援金等課税額】上限額22万円
平等割額 一世帯 7,600円
均等割額 被保険者数 × 8,100円
所得割額

(被保険者の前年の総所得金額-43万円※)×2.5%

被保険者ごとに計算し、世帯で合算

 

【介護納付金課税額】上限額17万円
平等割額 一世帯 6,000円
均等割額 被保険者数 × 8,700円
所得割額

(被保険者の前年の総所得金額-43万円※)×2.8%

被保険者ごとに計算し、世帯で合算

 

※前年の合計所得金額が2,400万円を超える人は、控除額が段階的に下がります。
前年の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

  • 介護納付金課税額は、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が対象となります。
  • 75歳(一定以上の障害があり、広域連合の認定を受けた65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に移行することになります。

市外から転入してきた場合の国民健康保険税

市外から転入された人(国保に加入する年度の1月1日に光市に住所がなかった人)の場合、税額算定の基礎となる前年中の所得金額を光市で把握していませんので、所得割額を含めずに、また軽減判定を行っていない状態で税額を通知します。

後日、光市から前住所地へ所得照会し、回答があり次第、再計算した変更通知書を送付しますので、それまでは当初送付した決定通知書でお支払をお願いします(ただし、再計算の結果、税額に変更がなかった場合は、改めての送付は行いません)。

なお、税(料)率は市区町村ごとに定められていますので、前住所地の保険税(料)額とは異なります。

年度の途中で加入・脱退した場合の国民健康保険税

年度の途中で加入した場合は、加入月分からを、年度の途中で脱退した場合は、脱退した前月分までを月割計算します。保険税が変更になる場合は、加入や脱退の届け出があった翌月頃に変更通知書を送付します。

※届出等により税額が変更になる場合、新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。

年度の途中で前年の総所得金額等が変更した場合の国民健康保険税

年度の途中で前年の総所得金額等が変更となった場合、変更後の所得金額で税額を再計算し、変更通知書を送付します。

※届出等により税額が変更になる場合、新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。

保険税の納期(納期限)

保険税は、6月から翌年3月までの10期(10回分割払)です。

令和5年度

国民健康保険税納期一覧

日付
1期 6月30日
2期 7月31日
3期 8月31日
4期 10月2日
5期 10月31日
6期 11月30日
7期 12月25日
8期 1月31日
9期 2月29日
10期 4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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