軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2023年12月20日

対象

下記に該当する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、申請により税金が減免されます。

  1. 心身に障がいのある方およびその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等
  2. 障がいのある方の利用に専ら供するために構造変更された軽自動車等
  3. 社会福祉法人等が所有し、公益のために直接専用する軽自動車等

※これまでに減免を受けられていた方でも、車両を変更した場合は、新たに減免申請が必要です。

申請期間

納税通知書が届いてから納期限5月末日(ただし土日祝日の場合は翌開庁日)まで

申請場所

市役所税務課または大和支所住民福祉課

1.身体障害者等の減免

心身に障がいのある方およびその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等
 減免を受けることができる車両は、1人の障害者につき普通自動車を含め1台に限ります。

減免の対象となる障害の範囲

障害者本人が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚 2級及び3級 特別項症から第4項症
平衡機能 3級 特別項症から第4項症
音声機能 3級(喉頭摘出者のみ) 特別項症から第2項症
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から6級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
体幹不自由 1級から3級及び5級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変
による運動機能障害項症
上肢機能 1級及び2級(両上肢のみ)
移動機能 1級から6級
心臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
腎臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
小腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
肝臓機能 1級から級 特別項症から第3項症
免疫機能 1級から3級
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

 

生計を一にする者、または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚 2級及び3級 特別項症から第4項症
平衡機能 3級 特別項症から第4項症
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から3級 特別項症から第3項症
体幹不自由 1級から3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変
による運動機能障害項症
上肢機能 1級及び2級(両上肢のみ)
移動機能 1級から3級(両下肢のみ)
心臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
腎臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
小腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
肝臓機能 1級から3級 特別項症から第3項症
免疫機能 1級から3級
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

申請に必要なもの

1.納税通知書
2.障害の程度がわかる書類
・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
3.運転者の運転免許証
4.車検証
5.納税義務者のマイナンバーカードまたは通知書
6.減免申請書(障害)(PDFファイル:102.7KB)
7.生計を一にする方が納税義務者もしくは運転者の場合
・生計が一であることを確認できる書類(確定申告書の控、健康保険証、申立書(PDFファイル:76.4KB))等
・軽自動車の使用目的が確認できる書類(学生証、病院の診察券、一時帰宅証明書(PDFファイル:57.2KB))等
8.常時介護する方が運転者の場合
運行計画書(PDFファイル:57.9KB)
誓約書(PDFファイル:70.1KB)
・世帯全員の身体障害者手帳

2.構造変更車両の減免

障がいのある方の利用に専ら供するために構造変更された軽自動車等

申請に必要なもの

1.納税通知書
2.車検証
3.納税義務者のマイナンバーカードまたは通知書
4.減免申請書(構造)(PDFファイル:74.9KB)
5.次の部分が確認できる車両の写真
・構造変更部分
・側面
・後面(ナンバープレートが確認できること)
6.初めて申請する法人の場合、事業が確認できる書類
・登記簿謄本(写)
・定款(写)

3.公益減免

社会福祉法人等が所有し、公益のために直接専用する軽自動車等(リース車両を除く)

申請に必要なもの

1.納税通知書
2.車検証
3.納税義務者のマイナンバーカードまたは通知書
4.減免申請書(公益)(PDFファイル:74.9KB)
5.減免を必要とする事由を証明する書類
・運行日誌の写し
・車体に表示された施設等の名称が確認できる車両の写真
6.初めて申請する法人の場合、事業が確認できる書類
・登記簿謄本(写)
・定款(写)

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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