軽自動車税(環境性能割)

更新日:2024年03月28日

軽自動車税(環境性能割)の概要

 税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割(市税)が導入されました。

対象

 新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得時に、排出ガス性能や、燃費性能に応じた税率で、課税されます。

納付方法

 旧自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告納付します。
 当分の間、山口県が賦課徴収事務等を行います。

税率

 軽自動車の取得価額に下表の税率を乗じた額が課税されます。

乗用車の例

燃費性能等

自家用

営業用

電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(注釈1)

非課税

非課税

(注釈2)★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 
かつ令和2年度燃費基準達成車

非課税

非課税

(注釈2)★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成 
かつ令和2年度燃費基準達成車

1.0%

0.5%

(注釈2)★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成 
かつ令和2年度燃費基準達成車

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

2.0%

  • (注釈1)天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減
  • (注釈2)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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