法人市民税について
法人市民税の納税義務者
光市内に本店及び支店がある事務所・事業所(株式会社・有限会社・医療法人等)は、光市に対して法人市民税(均等割・法人税割)を納付すべき納税義務者となります。
納税義務者 |
納める税金 |
---|---|
市内に事務所・事業所のある法人 |
均等割+法人税割 |
市内に事務所・事業所はないが寮などのある法人 |
均等割のみ |
市内に事務所・事業所・寮などのある公益法人等又は人格のない社団等で、市内の事務所・事業所において収益事業を行わないもの |
均等割のみ |
税率
均等割税率
資本金等の金額 |
光市の従業者数 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
1000万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
1000万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
1000万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
上記以外のもの |
上記以外のもの |
50,000円 |
資本金と光市に勤務する従業員の数で決まります。
従業員の数には、給与の支払いを受けるパート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等を含みます。
地方税法の改正に伴う均等割の税率の見直し
地方税法の改正に伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割の税率について「資本金等の額」の定義と判定基準の見直しがされました。
「資本金等の額」の定義
法人税法上の「資本金等の額」から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)」を控除し、「無償増資の額」を加算した額となります。
(地方税法第292条第1項第4号の5)
判定基準
「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合計額又は「出資金の額」を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額又は「出資金の額」が税率区分の判定基準となります。
法人税割税率
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの税率が変更となります。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率
14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率
12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率
8.4%
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額については、下記のとおり経過措置が講じられます。
経過措置
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です)
申告と納付方法
法人税の申告書の提出期限内に申告し、納付書によって納めます。
種類 | 申告・納付期限 | 申告納付税額(A)+(B) 法人税割(A) |
申告納付税額(A)+(B) 均等割(B) |
---|---|---|---|
中間申告 予定申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 年税額×事務所等の所在月数÷12 |
中間申告 仮決算による 中間申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1つの事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | 年税額×事務所等の所在月数÷12 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) | 確定法人税割額-中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
法人税について、税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。
各種様式
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始に伴う申告書への法人番号の記載について
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から申告書に法人番号の記載が必要となります。
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正に伴い、一定の法人が行う法人市民税の申告書(添付書類を含む)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
詳細はeLTAX(外部リンク)のホームページをご覧ください。
開始・異動等届出の方法
光市に、新たに法人を設立、あるいは支店を設置した場合は、速やかに名称、所在地、代表者名等を記載した「法人等の事業開始・異動等申告書」を提出してください。提出した申告書を基に法人台帳を作成し、法人市民税の確定申告書等を発送することになります。
また、事業年度の途中で名称や所在地、代表者名等に変更が生じた場合や、解散・閉鎖、合併等があった場合も、申告書の提出をお願いします。
法人等の事業開始・異動等申告書 (PDFファイル: 31.1KB)
必要な添付書類の一覧は法人市民税の異動届を提出する際に必要な書類一覧をご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始に伴う届出への法人番号の記載について
平成28年1月1日以後に行われる届出から届出に法人番号の記載が必要となります。
法人所在証明書の申請方法
申請交付場所
光市役所 税務課 市民税係
窓口に備え付けの申請用紙により申請してください。
必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、介護保険証、住民基本台帳カードなど)
- 代表者印等の押印
申請書の様式
必要な場合は下記の様式を印刷してお使いください。
手数料
1枚につき200円
減免申請の方法
次のいずれかに該当する法人等で収益事業を行っていない場合、申請をすることで減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人
- 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
なお、減免を受けようとされる場合は、納期限までに申請してください。
申請書の様式
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日