バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年05月13日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

 令和8年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上を目的に、
一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、改修完了後一定期間(減額される期間参照)、固定資産税が減額されます。

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「新築住宅に対する軽減措置」および「耐震改修に伴う減額措置」と併せて適用できません。
  • 「熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う減額措置」は併せて適用できます。
  • 一度限りの適用となります。

減額適用の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
    (居住部分が2分の1未満の家屋、賃貸住宅を除く)
  • 次のいずれかに該当する者が居住していること
    • 65歳以上の方(固定資産税が減額される年の1月1日における年齢)
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障害のある方
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (平成30年3月31日までに行われた改修は、50平方メートル以上であること)
  • 以下のいずれかの改修工事に該当すること
    • 通路又は出入口の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差の解消
    • 出入口の戸の改良
    • 床表面の滑り止め化
  • 令和8年3月31日までの間に当該改修が完了したものであること
  • 補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること

減額される期間

改修完了の翌年度、1年間

減額内容

 100平方メートルまで、固定資産税の3分の1を減額します。

  • 居住部分の床面積が100平方メートルまでのもの…全てが減額対象
  • 居住部分の床面積が100平方メートルを超えるもの…100平方メートルに相当する部分が減額対象

 併用住宅の場合、店舗・事務所等の部分は減額の対象になりません。

手続き

 バリアフリー改修が完了した後3ヶ月以内に、次の書類を資産税係に提出してください。

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
    申告書は下記に掲載する様式を印刷するか、資産税係に備え付けのものをご使用ください。
    申告書(PDF:249.3KB)
  • 補助金等の支給および交付決定通知書の写し
    (他の機関からの補助金等を受けている場合に限る)
  • 次の3点のうち、いずれかの書類
    • 65歳以上の方の住民票の写し
    • 介護保険被保険者証の写し
    • 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
  • 次の2点のうち、いずれかの書類
    • 改修箇所の図面及び写真(改修前・後)並びに改修工事に要した費用を証する書類(工事費明細書及び領収書の写し等)
    • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関の証明書

 後日、必要に応じて現地調査を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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