バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
令和8年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上を目的に、
一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、改修完了後一定期間(減額される期間参照)、固定資産税が減額されます。
- 都市計画税は減額されません。
- 「新築住宅に対する軽減措置」および「耐震改修に伴う減額措置」と併せて適用できません。
- 「熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う減額措置」は併せて適用できます。
- 一度限りの適用となります。
減額適用の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
(居住部分が2分の1未満の家屋、賃貸住宅を除く) - 次のいずれかに該当する者が居住していること
- 65歳以上の方(固定資産税が減額される年の1月1日における年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(平成30年3月31日までに行われた改修は、50平方メートル以上であること) - 以下のいずれかの改修工事に該当すること
- 通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
- 令和8年3月31日までの間に当該改修が完了したものであること
- 補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること
減額される期間
改修完了の翌年度、1年間
減額内容
100平方メートルまで、固定資産税の3分の1を減額します。
- 居住部分の床面積が100平方メートルまでのもの…全てが減額対象
- 居住部分の床面積が100平方メートルを超えるもの…100平方メートルに相当する部分が減額対象
併用住宅の場合、店舗・事務所等の部分は減額の対象になりません。
手続き
バリアフリー改修が完了した後3ヶ月以内に、次の書類を資産税係に提出してください。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
申告書は下記に掲載する様式を印刷するか、資産税係に備え付けのものをご使用ください。
申告書(PDF:249.3KB) - 補助金等の支給および交付決定通知書の写し
(他の機関からの補助金等を受けている場合に限る) - 次の3点のうち、いずれかの書類
- 65歳以上の方の住民票の写し
- 介護保険被保険者証の写し
- 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
- 次の2点のうち、いずれかの書類
- 改修箇所の図面及び写真(改修前・後)並びに改修工事に要した費用を証する書類(工事費明細書及び領収書の写し等)
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関の証明書
後日、必要に応じて現地調査を行う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月13日