住民基本台帳ネットワークシステム

更新日:2020年03月02日

住民基本台帳ネットワークシステムとは

 住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の方々の利便性の向上と国および地方公共団体の行政の合理化を図るため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コードにより全国共通の本人確認ができるシステムとして構築されたものです。
 平成14年8月5日に第1次サービスが開始され、各世帯宛に住民票コードが通知されました。続いて、平成15年8月25日には、住民基本台帳カードの交付、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の特例 等の第2次サービスが開始されました。

個人番号カードの交付と住民基本台帳カードについて

 平成27年10月5日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されたことに伴い、平成28年1月1日から個人番号カードの交付が開始されました。個人番号カードは、マイナンバーを証明する書類として、又本人確認の際の身分証明書として様々な場面で利用できます。

 個人番号カードの交付に伴い、住民基本台帳カードの交付業務が平成27年12月28日で終了となりました。現在発行されている住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで利用していただくことができますが、その後の更新はできませんので、カードが必要な場合は個人番号カードの申請をお願いいたします。

マイナンバー制度と個人番号カードの申請等に関することは、下記のホームページをご覧ください。

住民票の写しの広域交付

 お住まいの市区町村だけでなく、住民基本台帳ネットワークシステムに参加している市区町村において、住民票の写しの交付を受けることができます。

  • 請求は本人または同一世帯員に限られます。
  • 本人確認のため、運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
  • 本籍および筆頭者は記載されません。
  • 手数料は交付する市区町村によって異なります。(光市は1通200円
  • 受付時間は月曜日~金曜日の午前9時~午後4時30分です。(祝日および年末年始を除く。)

転入転出手続の特例

 通常、引越しにより現在お住まいの市区町村外に住所を変更する手続(転出手続)は、その市区町村窓口に転出届を提出し、転出証明書の交付を受け、引越先の市区町村窓口に転入届と転出証明書を提出する必要があります。

 しかし、個人番号カード又は住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、原則、特例による転入転出の手続きを行っていただくようになります。同時に転出される同一世帯員の中に、有効なカードをお持ちの方がいれば対象となります。転出届は、窓口での手続き以外にも、郵送による届出も可能ですので、郵送による転出届を希望される方はお問い合わせください。

 特例での手続きの場合は、原則、転出証明書が発行されません。個人番号カード・住民基本台帳カードが転出証明書の代わりになりますので、新しい住所地での転入届の際には、必ずカードを持参し、転入日(新住所へ引っ越した日)から14日以内、または転出予定日から30日以内に転入の届出をしてください。

 転入手続きの際には、個人番号カード・住民基本台帳カードの4桁の暗証番号が必要となります。

 転入される同じ世帯の中で、複数の方が個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの場合は、全員分のカードをお持ちください。(カードの継続処理等で暗証番号の入力が必要となりますので、事前に暗証番号の確認をお願いいたします。)

 転入届出日から90日以内に継続利用の手続きができない場合は、カードは継続利用できなくなりますのでご注意ください。

詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421

メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。