マイナンバーカードの交付について

更新日:2023年06月27日

マイナンバーカードの交付について

マイナンバーカード交付までの流れを説明した図(はがきが届く。持ち物を揃えて市役所へ。カード交付。)

申請後、約1ヵ月で交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。

マイナンバーカード交付窓口に本人がお越しください。

窓口にお持ちいただくもの

以下に掲げる必要書類をご用意いただき、窓口でご提示ください。

持ち物 補足説明
交付通知書(はがき) 裏面の本人の住所、本人の氏名を申請者本人が自署したもの
通知カード お持ちの方のみ
住民基本台帳カード お持ちの方は必ず
マイナンバーカード 再交付の方は必ず
本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照) A書類1点、またはB書類2点

マイナンバーカード交付受付時間

平日9時00分~17時00分
 臨時窓口を除き、土曜日、日曜日、祝日の交付は行っておりませんのでご注意ください。

マイナンバーカード交付場所

光市役所本庁1階市民課戸籍住民係(1番窓口)

マイナンバーカードの代理交付について

ご本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない場合により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。

※仕事が多忙で来庁する時間がない等の理由は、「その他やむを得ない理由」には該当しません。

※必要書類は、一人一人それぞれの状況により異なります。詳しくは、「マイナンバーカード総合サイト」の「マイナンバーカードの受け取り」ページをご覧いただき、必ず事前にお問い合わせください。

代理交付で窓口にお持ちいただくもの

以下に掲げる必要書類をご用意いただき、窓口でご提示ください。
持ち物 補足説明
交付通知書(はがき) 裏面の本人の住所、本人の氏名を申請者本人が自署したもの
通知カード お持ちの方のみ
住民基本台帳カード お持ちの方は必ず
マイナンバーカード 再交付の方は必ず

申請者の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照)

 

A書類2点、またはA書類1点+B書類1点、またはB書類3点

※いずれの組み合わせでも、顔写真付きのものが1点必要です。

※施設(病院、介護施設等)に入所中の方で、顔写真付きのものがない場合は、施設長が証明した顔写真証明を提示いただくことで顔写真付きのB書類として利用できます。

※在宅介護を受けている方等で、顔写真付きのものがない場合は、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明した顔写真証明書を提示いただくことで顔写真付きのB書類として利用できます。

※社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方等で、顔写真付きのものがない場合は、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明した顔写真証明書を提示いただくことで顔写真付きのB書類として利用できます。

※中学生以下の方で、顔写真付きのものがない場合は、法定代理人が証明した顔写真証明書を提示いただくことで顔写真付きのB書類として利用できます。

顔写真証明書(PDFファイル:56.1KB)

代理人の方の本人確認書類 A書類2点、またはA書類1点+B書類1点
本人の出頭が困難であることを証明する書類

例:診断書、本人の障害者手帳、本人が施設(病院、介護施設等)に入所している事実を証する書類 など

※申請者の本人確認書類として施設長や病院長等が証明した「顔写真証明書」を提示する場合は不要です。

※75歳以上で外出が難しい方は不要です。交付通知書(はがき)の余白に来庁が困難である理由をご記入ください。

代理権の確認書類 交付通知書(はがき)の「委任状」欄の、代理人の住所、代理人の氏名、暗証番号欄を申請者本人が自署したもの

本人確認書類について

マイナンバーカードの受け取りで提示いただく本人確認書類は以下のとおりです。

区分

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限る

本人確認書類の例

A書類

官公署が発行した顔写真付きのもの

(A区分の本人確認書類として使用できるのは、こちらに記載の書類のみです。)

マイナンバーカード(※1)

運転免許証

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)

在留カード

特別永住者証明書

旅券(パスポート)

住民基本台帳カード

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳(療育手帳)

一時庇護許可書

仮滞在許可書

B書類

「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が確認できるもの

健康保険証

介護保険証

年金手帳

年金証書

医療受給者証

社員証

学生証

生活保護受給者証

母子健康手帳

顔写真証明書(PDFファイル:56.1KB)

(顔写真証明書は代理人交付時のみ利用可)

など

※その他詳しくはお問い合わせください。

(※1)更新等の新しいマイナンバーカードの受け取りは、申請者本人が来庁している場合に限り有効期限切れの古いマイナンバーカードもA区分の本人確認書類として使用できます。

マイナンバーカードの紛失

マイナンバーカードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号(365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。

・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178

・個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578(繋がらない場合には050-3818-1250)

なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、窓口で一時停止解除を行えます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421

メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp

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