旅券(パスポート)の申請・交付について

更新日:2025年03月24日

旅券(パスポート)の申請・交付のご案内

白背景にパスポートを差し出している写真

光市役所市民課に旅券の申請・受け取り窓口を開設しています。

旅券(パスポート)は、外国であなたの国籍・身分を証明する重要な公文書です。
そのため、申請から受け取りまでには一定の手続きが必要となりますので、余裕をもって申請をしてください。
また、紛失したり盗難にあうと犯罪に利用される恐れがありますので大切に保管してください。

  • オンライン(電子)申請に限り旅券手数料のクレジットカードによるオンライン納付が可能です。
    (従来どおり収入印紙と山口県収入証紙での納付も可能です。)
    オンライン納付を希望する場合は、審査終了後にマイナポータルに通知される納付専用サイトのURLからクレジットカード情報を入力する必要があります。詳細につきましては、こちら(納付方法・手数料)をご確認ください。

取扱窓口など

取扱窓口などの詳細
取扱窓口 取扱事務 取扱日 取扱時間
市民課戸籍住民係
(1階1番窓口)
申請・交付 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
  • もよりの市町でも申請・受け取りができます。

申請をされる前の注意事項

光市で申請できる人は、日本国籍を有し、原則として山口県内に住民登録のある人です。

18歳以上の方は10年用旅券または5年用旅券のいずれかの旅券を選択できますが、18歳未満の方は5年用旅券のみとなります。
(年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。)

次の場合は、光市での申請はお受けできません。山口県旅券センター(083-933-2352)へお問い合わせください。

  • 緊急発給
  • 早期発給
  • 渡航先追加申請
  • 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1から6のいずれかに該当する場合

一般旅券発給申請書は、光市役所戸籍住民係、大和支所、光市各出張所、もよりの市役所、町役場にあります。申請書は折り曲げないよう丁寧に扱ってください。なお、外務省のホームページから申請書の作成ができます。

オンライン(電子)申請

令和7年3月24日から、マイナンバーカードを使ったマイナポータルからのパスポートのオンライン(電子)申請について、切替申請に加え新規申請もできるようになりました。

オンライン(電子)申請では、戸籍情報がシステム連携されるため、紙の戸籍謄本を提出する必要がありません。

ただし、発給審査等により追加的に関係書類等の提出をお願いすることがありますので、ご留意ください。なお、マイナポータルのメンテナンス時は、オンライン(電子)申請が利用できないことがあります。詳細はこちらをご確認ください。

パスポートの申請はマイナポータルから(PDFファイル:1.9MB)

オンライン(電子)申請の場合は窓口での収入印紙と山口県証紙の納付かクレジットカードによるオンライン納付か選択できます。詳細についてはこちら(納付方法・手数料)をご確認ください。

申請等の種類と必要な書類(紙申請)

申請等の種類と必要な書類の詳細

申請届出の種類および対象 申請に必要な書類

新規発給申請

  1. 初めて申請する人
  2. 有効期限切れにより失効した旅券をお持ちの人
  3. 帰国のための渡航書をお持ちの人

 

 

 

 

  1. 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  2. 戸籍謄本(6か月以内の発行)
  3. 住民票1通(6か月以内の発行*ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要)
  4. 写真1枚(6か月以内の撮影)
  5. 前回取得の失効旅券、帰国のための渡航書(該当者)
  6. 本人確認書類

旅券を損傷した場合(新規発給申請扱いとなります)、上記必要書類に加え次の書類が必要です。

  • 損傷した旅券
  • 事情説明書(窓口で様式交付)

切替発給申請(有効な旅券がある場合)

有効な旅券を持っていて、氏名・本籍等に変更がない場合
  • 残存有効期間が1年未満となった場合
  • IC旅券のICが故障し、新たなIC旅券の発給を受ける場合
    (ICが故障しても有効期間内は使用できます。)
  • 査証欄に余白がなくなった場合
  • 旅券を著しく損傷した場合
    (代理申請はできません)
  1. 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  2. 戸籍謄本(6か月以内の発行(有効旅券の本籍、氏名に変更がなければ省略できます。ただし、未成年者は、親権者確認のため省略できない場合があります。親権者の戸籍謄本も必要な場合があります。また、一時帰国者は省略できません。))
  3. 住民票1通(6か月以内の発行*ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要)
  4. 写真1枚(6か月以内の撮影)
  5. 有効な旅券

 

 

訂正新規申請(有効な旅券がある場合)

氏名・性別・生年月日または本籍の都道府県名に変更があり、現有旅券を提示して、新たに申請する場合
  • 旅券番号は変更となります。

  • 残存有効期間が切り捨てとなります。

  • 前の旅券と同じ有効期限の旅券を希望する場合は残存有効期間同一旅券を申請ください。

  1. 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  2. 変更の内容を確認できる戸籍謄本(6か月以内の発行)
  3. 住民票1通(6か月以内の発行*ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要)
  4. 写真1枚(6か月以内の撮影)
  5. 有効な旅券

 

 

 

 

残存有効期間同一旅券申請(記載事項変更申請)

氏名・性別・生年月日または本籍の都道府県名に変更があり、現有旅券を提示して、その旅券と有効期間満了日が同一の旅券を申請する場合
  • 旅券番号は変更となります。

  • 残存有効期間は現有旅券と同じになります。

  • 10年・5年の有効期間の旅券を希望する場合は訂正新規を申請ください。

  1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)1枚
  2. 変更の内容を確認できる戸籍謄本(6か月以内の発行)
  3. 住民票1通(6か月以内の発行*ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要)
  4. 写真1枚(6か月以内の撮影)
  5. 有効な旅券

 

 

 

 

残存有効期間同一旅券申請(査証欄余白なし)

査証欄の余白がなくなったため、現有旅券を提示して、その旅券と有効期間満了日が同一の旅券を申請する場合
  • 未使用の査証欄が見開き3項程度である場合(見開き3項以上ある場合でも、今後の渡航予定により、必要がある場合はご相談ください。)
  • (ICが故障しても有効期間内は使用できます。)
  • 旅券を著しく損傷した場合
    (代理申請はできません)
  1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)1枚
  2. 住民票1通(6か月以内の発行*ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要)
  3. 写真1枚(6か月以内の撮影)
  4. 有効な旅券

 

 

 

 

 

紛失一般旅券等届出

有効な旅券を紛失・焼失した場合は、遅滞なく、その旨を届出てください。
(代理申請はできません。)

 

 

 

 

 

 

  1. 紛失一般旅券等届出書1枚
  2. 写真1枚(6か月以内の撮影)
  3. 紛失または焼失を証明する書類
    (警察署の紛失届受理証明書、罹災証明書など)
  4. 上記3の提出が困難な場合は、事情説明書(旅券窓口で様式交付)
  5. 本人確認書類

紛失焼失の届出と同時に新規発給申請を行う場合は、上記必要書類に加え次の書類が必要です。

  • 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  • 戸籍謄本(6か月以内の発行)
  • 住民票1通(6か月以内の発行*ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要)
  • 写真1枚(6か月以内の撮影)

申請に必要な書類等の注意点

一般旅券発給申請書

  1. 申請書は黒または青の濃いインク(ボールペン推奨)で記入してください(文字つぶれや裏写りがでるサインペン、消えるボールペン不可)。
  2. 所持人自署
    • そのまま旅券に転写されますので、必ず申請者本人が署名してください。
    • 旅券の署名は、外国旅行中に常時使用するサインとなり、また、外国において、旅券の所持人が旅券と同一のサインを行うことで、サインした者が旅券に記載された者と同一人であることを証明するものです。したがって、ブロック体のローマ字など容易にまねされやすいものは好ましくありません。
    • 乳幼児の場合は、法定代理人が代理署名することができます。また、幼児等で漢字の署名ができない場合は、ひらがなで署名することでかまいません。
  3. 法定代理人署名
    • 申請者が未成年または成年被後見人の場合は、法定代理人である親権者や成年後見人の署名が必要です。
    • 法定代理人が遠隔地にいて署名が困難な場合には、同意書を添付し本欄署名に代えることができます。

戸籍謄本

  • 18歳以上の方の切替新規申請の場合で、氏名や本籍の都道府県名に変更がない場合は省略できます。ただし、未成年者は、親権者確認のため省略できない場合があります。親権者の戸籍謄本も必要な場合があります。また、一時帰国者は省略できません。
  • 同一戸籍内にある者が同時に申請される場合は、戸籍謄本1通で申請できます。

住民票(申請書類提出の日前6か月以内に発行されたもの)

山口県に住民登録をしている方で、住民基本台帳での確認を同意される方は必要ありません。

写真

  1. 写真の意義
    海外において旅券の所持人と旅券名義人が同一人であることを立証する手段となります。
  2. 提出された写真がそのまま旅券に転写されます。
  3. 申請書に貼らないで持参してください。
  4. 適当な写真例および必要事項旅券必要事項旅券写真
  5. 適当でない写真例

    • 不鮮明なもの、汚れ、キズのあるもの、画質の悪いもの、背景の色が濃いもの
    • 人物と背景の境界が不明瞭なもの
    • 顔や背景に影があるもの、画像処理を施したもの
    • 目の周辺に髪の毛、眼鏡、つけまつげ等の一部やその影が入っているもの
    • 濃い色付きのレンズやフレームが太い眼鏡、眼鏡のレンズに光や背景等が反射しているもの(眼鏡を外した写真を推奨します)
    • カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクト
    • ヘアバンド、イヤリング等の装飾品や、服装などにより顔や頭の輪郭が隠れているもの
    • 口を大きく開けて笑っているなどの平素の表情とは明らかに違うもの等
    • 左右反転しているもの

不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

本人を確認する書類

  • 書類はすべて有効な原本が必要です。(コピーは無効)
  • 代理で提出される場合、申請者本人に加え、代理人本人を確認する書類も必要です。

 次のものから1点提示してください。

運転免許証、日本国旅券(失効後6か月以内も可)、個人番号カード(有効な写真付き住民基本台帳カード)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、無線従事者免許証(写真付)、宅地建物取引士証、電気工事士免状、官公庁等職員身分証明書(写真、生年月日、刻印等があるもの)、身体障害者手帳(写真付)

上記のものが提示できない場合は、次のAとBから1点ずつ、またはAから2点提示・提出してください。

本人確認書類
A 健康保険証(資格確認書)、国民健康保険証(資格確認書)、船員保険証(資格確認書)、共済組合員証(資格確認書)、後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)、介護保険証、年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑登録証明書+実印
B 写真貼付の学生証、公の機関発行の資格証明書、失効旅券、療育手帳、母子手帳(未就学児)、所得証明書(申請前年所得に関するもの)、納税証明書(申請前年所得に関するもの)、在学証明書、生徒手帳(校長印あり)、理・美容師免許証、調理師免許証など(貼付写真はシールプレス加工等の貼り替え防止措置がなされているものに限ります。)
  • 小学生以下の本人確認は、父母等の法定代理人の本人確認で代替できます。(ただし、父母等の法定代理人が本人と同行または代理申請される場合に限ります。)
  • 切替申請、訂正新規申請、及び残存期間同一旅券申請の場合は、所持されている有効旅券で本人と確認します。

前回取得した旅券

  • 前回取得されている旅券をお持ちください。無い場合は、申請時にお知らせください。
  • 有効期間が1年未満で切り替える場合や、旅券面の記載事項を変更する場合等は、必ず有効な旅券をお持ちください。
  • 有効期間が残っている旅券を紛失した場合は、届出が必要です。

申請する人

本人申請が原則です。

旅券は、原則として本人が必要書類を提出して申請することとされています。

代理申請

本人の申請が困難な場合には、本人の指定する者が本人に代わって代理申請に必要な書類を提出することができます。

申請者が次の場合に該当する場合は、代理申請ができません。

  • 紛失焼失または損傷により新規発給を申請する場合
  • 前回未交付失効該当者
  • 一時帰国等県内に住民票がない場合
  • その他、申請内容に疑義がある場合

代理申請の場合の必要な書類

  • 申請者本人に関して必要な書類(原本)すべて
  • 代理人本人を確認できる書類(コピー不可)
  • 代理申請をされる場合でも、申請書表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、裏面の申請書類等提出委任申出書の「申請者記入」欄は必ず申請者本人が記入してください。

学校が主催する教育旅行等に係る代理提出(学校教育法第1条に規定する学校)

学校長名で第1号様式「修学旅行に係る身元確認書」及び第2号様式「修学旅行団体名簿」の提出があった場合は、生徒個人の身元確認書類は省略できます。

複数の申請者の代理申請

5件以下の代理申請は予約は不要ですが、6から10件の代理申請は一週間前までに、11件以上の代理申請は一か月前までに予約してください。

交付

申請から受け取りまでの日数等(新規発給)
種類 本人申請 代理申請 代理受領 申請から交付までの標準所要日数(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

 

  • 通常の新規(含切替発給・訂正新規)
可能 可能 不可能

11日

  • 非ヘボン式表記、長音表記、別名併記
可能

不可能(※2回目以降可能)

不可能

11日

  • 紛失・焼失の新規
可能 不可能 不可能

11日

  • 損傷新規
可能 不可能 不可能

11日

  • 残存期間同一
可能

可能(注釈)

不可能

11日

[注意1]光市で申請された場合は、光市の旅券窓口でのみ受け取りが可能です。他の旅券窓口間の交付場所変更はできません。
[注意2]写真が不適当などの理由で、標準所要日数でお渡しできない場合があります。期間に余裕をもって申請してください。
(注釈)残存期間同一で名義人氏名を変更する場合、非ヘボン式表記、長音表記、別名併記の場合には代理申請はできません。

受け取り

旅券は、年齢に関係なく申請者本人が必ず受け取りにお越しください。

受け取りの際に必要となるもの

  • 一般旅券受領証(申請時にお渡しします。)
  • 有効旅券(有効旅券を取得している人のみ)
  • 申請時に誓約された手続きに必要な補正書類(該当者のみ)の提出(提示)がない場合は、旅券の受け取りはできません。
  • 手数料(収入印紙、県収入証紙)

旅券が発行された日から6か月以内に受け取りがない場合は、その旅券は失効します。受取をされなかった場合は、次回申請時に通常よりも高い手数料となります。

納付方法・手数料

オフライン申請(一般旅券受領証持参)の場合
    現金に代えて、交付時に収入印紙と山口県収入証紙で納めていただきます。

    収入印紙は郵便局、県収入証紙は市役所会計課で販売しています。

オンライン(電子)申請の場合
    窓口での収入印紙と山口県証紙の納付かクレジットカードによるオンライン納付か 選択できます。
    
クレジットカードによるオンライン納付を希望する場合は、審査終了後にマイナポータルに通知される納付専用サイトのURLからクレジットカード情報の入力を旅券の受取りまでに済ませてください。詳細につきましては、下記の外務省ホームページからご確認ください。
オンライン納付手順(PDFファイル:2.3MB

外務省ホームページ「国内からオンライン申請する」の6クレジットカードによるオンライン納付〈外部リンク〉

申請の種類と手数料
申請の種類 収入印紙 県収入証紙 合計
10年旅券 紙申請 14,000円 2,300円 16,300円
電子申請 1,900円 15,900円
5年旅券(申請時12歳以上) 紙申請 9,000円 2,300円 11,300円
電子申請 1,900円 10,900円
5年旅券(申請時12歳未満) 紙申請 4,000円 2,300円 6,300円
電子申請 1,900円 5,900円
残存同一期間有効旅券 紙申請 4,000円 2,300円 6,300円
電子申請 1,900円 5,900円

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421

メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp

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