納税猶予の制度について
下記の事情により納税が著しく困難になった場合、1年以内に限り市税の納める時期を遅らせたり、納める税金を分割したりする「徴収猶予」の制度や、滞納処分による財産の換価を猶予する「換価の猶予」の制度を適用できる場合があります。
徴収猶予
- 災害または盗難を受けた場合
- 本人もしくは家族が病気または負傷した場合
- 事業を廃止または休止した場合
- 事業で著しい損害を受けた場合
換価の猶予
- 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合
- 財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比して、滞納に係る市税及び最近において納付(納入)すべき市税を徴収する上で有利である場合
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 収納対策課 収納係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1447
メールアドレス:syuunou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日