本人通知・告知制度
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
住民票の写し等の不正取得を抑止するとともに、不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するため、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した人に対し、当該交付の事実を通知します。ぜひご利用ください。
(注意)この制度のご利用は、事前に登録が必要です。
本人通知制度の流れ
- 登録
登録される方は、市役所戸籍住民係または、大和支所住民福祉課で登録申請をしてください。 - 登録者名簿へ登録
市から登録決定通知書を送付します。 - 代理人・第三者からの請求、交付
請求の内容を審査のうえ、交付します。 - 登録者への通知
事前に登録された人に交付した事実を通知します。
登録できる人
- 光市に住民登録がある(過去あった)人
- 光市に本籍がある(過去あった)人
利用(事前登録)方法等
市役所戸籍住民係または、大和支所住民福祉課へ次の物を持参し、本人通知登録申請書を記載して申請します。
- 光市本人通知登録申請書(窓口にも配置しています)
- 利用者本人が申請する場合は、利用者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
- 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)が申請する場合は、戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(光市に本籍があり、市で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です)・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
- 任意代理人が申請する場合は、利用者本人の自署による委任状(要押印)・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
(注意)遠方や疾病その他やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きもできます。この場合は、上記の書類(本人確認書類は写し)を同封して戸籍住民係まで送付してください。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む。)
- 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原を含む。)
- 戸籍記載事項証明書
通知対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し(除票を含む)、住民票記載事項証明書の請求
- 本人、同一戸籍に記載されている方、配偶者及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国や地方公共団体からの公用請求
- 市長が特別な事情があると判断した請求
通知内容(通知書に記載する内容)
- 交付証明書の交付年月日
- 交付証明書の種別・通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人、本人の代理人以外の者)
(注意)交付請求者の住所・氏名等は通知しません。
通知内容に加えて第三者交付に係る具体的な情報の確認が必要な場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求をすることができます。
登録期間
登録期間の定めなし
これまでは、登録期間を登録された日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日までとしていましたが、平成29年1月1日の要綱改正により、登録期間の定めを廃止しました。
登録内容の変更・廃止
登録を廃止しようとする場合や、住所の異動の届出や戸籍の届出等により登録をした内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。本人通知登録(変更・廃止)届出書による住所変更の届出がなされず所在が不明になった場合は、登録を廃止することがあります。
登録者が死亡、居所不明等により住民票を消除されたときは、登録を廃止します。
申請書等ダウンロード
光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 (PDFファイル: 75.8KB)
光市本人通知登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 42.0KB)
光市住民票の写し等の不正取得に係る「本人告知制度」について
住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得され、個人の権利利益が侵害されることを防止するために、本人告知制度を実施しています。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本を第三者が請求したもののうち、不正取得された又はそのおそれがあることが判明した場合に、市から被請求者にその旨を告知するものです。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2022年04月01日