戸籍謄本等が本籍地以外の市町村でも取得できます
令和6年3月1日から本籍地以外の市町村窓口でも戸籍謄本等が取得できます。
これにより、光市に本籍がない方の戸籍謄本等も光市役所窓口で交付請求できます。
※請求できる方や交付できる証明書の種類に制限がありますのでご注意ください。
請求できる人
・本人及び配偶者
・親や祖父母等(直系尊属)
・子や孫等(直系卑属)
※マイナンバーカードや免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
請求方法
光市役所1階市民課戸籍住民係にお越しになって請求する必要があります。
※郵送や委任状での代理人請求はできません。
交付できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
※個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
その他
詳細については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月01日