社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する用語集

更新日:2020年03月02日

用語集
項番 用語 定義等
1 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 個人番号 番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
3 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
4 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号)で定めるものをいう。
5 個人情報ファイル 個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
6 特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 企画調整課 まちひとネットワーク係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1409

メールアドレス:kouhou@city.hikari.lg.jp

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