犬・ねこの引取り等に関すること
犬・ねこの引取りに関すること
飼犬・飼ねこの引取り拒否について
平成25年9月1日の動物愛護及び管理に関する法律の改正により、相当の事由がない場合、犬やねこの引取りを拒否できるようになりました。
引取りを拒否できる主な事由は以下のとおりです。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬猫の老齢・疾病を理由としている場合
- 飼養が困難であるとは認められない理由である場合
- 譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
やむを得ず、引取りに出す場合は、事前に下記までご相談ください。
周南健康福祉センター(周南環境保健所)
電話番号 0834-33-6426
光市役所 環境政策課
電話番号 0833-72-1466
ペットは責任を持って最後まで飼いましょう!
- 犬やねこなどのペットは大切な家族の一員です。
- 動物の習性を理解し、終生愛情を持って飼養しましょう。
- どうしても飼い続けることができない場合は、新しい飼い主を探しましょう。
- 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
「不妊去勢啓発用パンフレット」 (PDFファイル: 2.0MB)
動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の愛護および管理に関する法律が令和2年6月1日に改正されました。
愛護動物の遺棄・虐待した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年10月10日