児童扶養手当

更新日:2024年08月30日

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親、父または母が身体などに重度の障害の状態にある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります)
(注)父親は平成22年8月より対象です。

児童扶養手当を受給するためには、窓口での申請が必要です。

支給要件

次の条件にあてはまる「児童」を監護している母または父、または母または父にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、対象児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、そのことを届出れば、児童が20歳未満の間、手当が受けられます。(いずれの場合も国籍は問いません)

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
  9. 父母がいるかいないか明らかでない児童

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 父または母が婚姻したとき。(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき。居所は別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合、登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合を含みます。)
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。
  3. 父、母または養育者若しくは児童が日本国内に住んでいないとき。
  4. 母または父、若しくは扶養義務者の前年の所得がそれぞれの支給限度額を超えたとき。
  5. 対象となる児童が、母に対する手当の場合は父と、父に対する手当の場合は母と生計を同じくしているとき。

児童扶養手当を受ける手続き

 児童扶養手当の認定請求や各種届出は、受給資格者本人による手続きが必要です。
 世帯等の状況により必要書類が異なりますので、申請をされる方は事前にこども家庭課(0833-74-3006)までご相談ください。

所得制限について

  前年の所得額(注釈)が下表(所得制限限度額表)の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。
(注釈)所得額 = (前年中の年間収入金額-給与所得控除などの必要経費)+(養育費の8割相当額)-80,000円-下記の控除等

控除額の詳細

主な控除の種類

控除額

障害者控除

270,000円

勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

配偶者特別控除

地方税法で控除された額

医療費控除 等

地方税法で控除された額

給与所得または公的年金等に
係る所得を有する場合

給与所得及び公的年金等に係る
所得の金額の合計から 100,000円

寡婦控除・ひとり親控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。

所得制限限度額表

令和6年11月分から以下の所得制限限度額に変更となります。

所得制限限度額表の詳細(単位:円)(令和6年11月1日改定)

扶養親族等の数

受給資格者本人
収入額
全部支給
受給資格者本人
所得額
全部支給
受給資格者本人
収入額
一部支給
受給資格者本人
所得額
一部支給
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
収入額
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
所得額
0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4人 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5人 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

令和6年10月分までは以下の所得制限限度額です。

所得制限限度額表の詳細(単位:円)

扶養親族等の数 受給資格者本人
収入額
全部支給
受給資格者本人
所得額
全部支給
受給資格者本人
収入額
一部支給
受給資格者本人
所得額
一部支給
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
収入額
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
所得額
0人 1,220,000 490,000 3,114,000 1,920,000 3,725,000 2,360,000
1人 1,600,000 870,000 3,650,000 2,300,000 4,200,000 2,740,000
2人 2,157,000 1,250,000 4,125,000 2,680,000 4,675,000 3,120,000
3人 2,700,000 1,630,000 4,600,000 3,060,000 5,150,000 3,500,000
4人 3,243,000 2,010,000 5,075,000 3,440,000 5,625,000 3,880,000
5人 3,763,000 2,390,000 5,550,000 3,820,000 6,100,000 4,260,000
  • この表に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した参考の額です。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人増えるごとに所得額に38万円を加算した額となります。
  • 養育費加算や所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合の限度額加算等、それぞれの状況に応じて算定額が変わりますので、詳しくはこども家庭課(0833-74-3006)までお尋ねください。

児童扶養手当の月額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。

 手当額は、全国消費者物価指数に応じて改定される場合があります。

令和6年11月分から以下の手当額に変更となります。
手当額(令和6年11月1日改定)

児童数

手当月額

児童1人の場合

全部支給額
45,500円

児童1人の場合

一部支給額
45,490円~10,740円

児童2人の場合

全部支給額
56,250円

児童2人の場合

一部支給額
56,230円~16,120円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給額
10,750円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

一部支給額
10,740円~5,380円

令和6年4月分から令和6年10月分までは以下の手当額です。
手当額(令和6年4月1日改定)

児童数

手当月額

児童1人の場合

全部支給額
45,500円

児童1人の場合

一部支給額
45,490円~10,740円

児童2人の場合

全部支給額
56,250円

児童2人の場合

一部支給額
56,230円~16,120円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給額
6,450円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

一部支給額
6,440円~3,230円

児童扶養手当の支払日

支払日及び支払い対象月の詳細

支払日

支払対象月

1月11日

11月分、12月分

3月11日

1月分、2月分

5月11日

3月分、4月分

7月11日

5月分、6月分

9月11日

7月分、8月分

11月11日

9月分、10月分

  •  支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に繰り上げて支給されます。

各種届出について

 手当を受給している方(支給が停止されている方も含む)は、次のような届出等が必要です。

現況届

受給者全員が毎年8月中に提出(事前に案内をお送りします。)
未提出の場合、11月以降の手当が差し止められるほか、未提出期間が2年以上続くと、時効により受給資格がなくなります。

 

ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」で現況届の事前送信を行うことができます。
申請には、マイナンバーカードによる電子署名が必要です。
継続して手当てを受給する場合には、別途面談が必要です。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定請求書(届)

対象児童に増減があったとき

公的年金等受給状況届

新たに公的年金を受給できるようになった、又は受給できなくなったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

辞退届

所得が所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいとき

※受給資格を辞退すると、所得が制限限度額を下回った等の事由に該当しても手当が支給されなくなり、受給を希望するときは再度認定請求をする必要があります。

その他の届出

氏名・住所・登録金融機関等の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど。

届出が遅れたり、届出をしなかったりすると、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに届け出てください

一部支給停止措置について

 平成20年4月以降、父又は母として児童扶養手当を受給しており、支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過した方(ただし、手当の請求をした日に、3歳未満の児童を監護されている方の場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、現在支給されている手当が2分の1に減額されます。
 ただし、下表の「減額の対象から除外される方」に該当する方は、決められた期限までに届出を行えば、該当する年度分について減額の対象から除外されます。
該当する方には事前に通知をお送りしますので、期限内に必要書類をそろえて届け出てください。

減額の対象から除外される方

  • 就業している方
  • 現在、求職活動を行っている方
  • 一定以上の障害を有していることにより就業が困難な方
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難な方
  • 受給者が監護する児童や親族が要介護状態にあり、介護のため就業できない方

減額の対象となる方

  • 期日までに届出をしない方
  • 就業していない人で、就業できない理由がなく、求職活動をしていない方

その他

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方が児童扶養手当を受給できるよう見直されます

 令和3年3月分の児童扶養手当から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります 

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等(※3)を参入します。

※3 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

支給の開始

手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、今回の改正により新たに手当を受給される方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。必要書類が揃わなければ申請ができないため、お早めにご相談ください。

平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等の併給が可能になりました。

 これまで、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 新たに手当を受け取れる場合

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

令和6年11月1日から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

ご注意ください

 手当証書を他人に譲渡したり、質に入れたりすることはできません。また、偽りその他不正手段により手当を受けた方は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 こども家庭課 家庭相談係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3006

メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp

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