市有地活用型定住支援事業
光市では、新たに光市に移住する方が、市が指定する市有地を購入し、自らが居住するための住宅を建築して定住したときに、定住支援金を交付します。
市有地活用型定住支援事業のご案内(チラシ) (PDFファイル: 460.5KB)
対象となる指定地
市が指定する市有地は、現在、随時売払いを実施している土地です。
指定地の情報及び購入については、下記リンクをご覧ください。(関連ページへリンクします。)
支援金交付対象者
支援金の交付の対象となる方(以下「交付対象者」といいます。)は、次のいずれにも該当する個人です。
なお、指定地又は住宅の所有権を共有するときは、当該所有権の持分をそれぞれ2分の1以上有する方(持分が2分の1ずつの場合はいずれか1人)となります。
- 指定地を購入し、名義人となった方
- 指定地の売買契約を締結した日において、次のいずれかに該当する方
- 光市外に住所を有する方。ただし、売買契約を締結した日から起算して過去3年間に光市に住所を有したことがある方を除きます。
- 光市に転入した日から起算して1年を経過していない方。ただし、光市に転入した日から起算して過去3年間に光市に住所を有したことがある方を除きます。
- 指定地に自らが居住するための住宅を建築し、名義人となった方(指定地の売買契約を締結した日から起算して、3年を経過する日までに住宅を建築してください。)
- 指定地に住所を定めた日から起算して1年を経過した方
- 市税を滞納していない方
支援金の額
指定地1件につき、50万円を交付します。
加算について
- 市内業者と契約して住宅を建築した場合は、20万円を加算します。
- 交付申請の時点で、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子と同世帯である場合は、当該子1人につき10万円を加算します(上限30万円)。
支援金の申請
支援金の交付を受ける意向がある交付対象者は、指定地の売買契約の締結とあわせて、定住支援金利用意向届に必要な書類を添えて提出してください。
書類提出のタイミング |
提出書類 |
添付書類 |
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指定地の売買契約締結時 |
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指定地に住所を定めたとき |
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交付申請 指定地に住所を定めた日から起算して1年を経過した日から30日又は当該経過した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで |
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|
支援金の交付の決定通知を受けたとき |
なし |
事業実施期間
平成31年4月1日から令和9年3月31日まで
(令和9年3月31日までに指定地の売買契約を締結したものは事業の対象となります。)
要綱
光市市有地活用型定住支援金交付要綱 (PDFファイル: 80.7KB)
独立行政法人住宅金融支援機構【フラット35】との連携
市有地活用型定住支援事業の補助対象者が、住宅金融支援機構のフラット35住宅ローンを利用する際、借入金利の優遇を受けることができます。
利用にあたっては、申請が必要です。
連携する事業
【フラット35】地域連携型(UIJターン)
連携の内容
市有地活用型定住支援事業での住宅取得者に対し、フラット35の当初5年間の借入金利を年0.25%引下げ
開始日
令和元年10月7日
詳細は、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532
メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年11月01日