入居資格及び収入基準等

更新日:2024年09月01日

1.入居資格

市営住宅に入居する方は、次のすべての要件に該当する場合に限ります。

  1.  市町村税を完納している方
  2.  現に住宅に困窮していることが明らかな方
    • 持ち家がある場合は、原則として申込みができません。
    • 県営住宅などの公営住宅に入居している方は、原則として申込みができません。
  3.  同居の親族等がある方(婚姻の予定者、内縁の配偶者、パートナーシップ宣誓制度の宣誓者、里子(※)も含みます)                                                                                                                               単身でも可能な場合があります。
    • 友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。
    • 婚姻予定で申込みされる方については、当該募集の申込み締切日(随時募集については申込みの日)から3ヶ月以内に確実に結婚し、入居できることが条件です。
    • 単身での申込みが可能な場合 (単身用住宅に限ります) 以下のいずれかに該当する方(ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く)
      • 60歳以上の方
      • 障害者基本法による障害の程度が以下の方
         身体障害者(1~4級)、精神障害者(1~3級)、知的障害者(障害の程度が精神障害1~3級に相当する方)
      • 戦傷病者(障害の程度が特別項症~6項症まで又は第1款症である方)
      • 原子爆弾被爆者
      • 生活保護を受けている方
      • 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)
      • ハンセン病療養所入所者等
      • DV被害者(配偶者暴力防止法等の規定に該当する方)
  4.  入居者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
  5.  収入額が基準額以下の世帯

       ※児童福祉法に規定する里親に委託されている児童

2.収入基準について

世帯別上限金額表(認定月額)

認定月額が以下の表の範囲内であることが必要です。

世帯種別

上限金額

(認定月額)

一般世帯

158,000円

裁量世帯(裁量世帯は以下のいずれかに該当する世帯を指します。)

214,000円

  • 高齢者世帯(入居者が60歳以上の方で構成される世帯、または60歳以上と18歳未満の方のみで構成される世帯)
  • 障害者(身体障害者1~4級の方、精神障害者1~2級の方、療育手帳がAまたはBの方)のいる世帯
     ただし、療育手帳がBの方は障害の程度が精神障害1~2級に相当する場合に限ります。
  • 戦傷病者(戦傷病者手帳の特別項症から第6項症までまたは第1款症の交付を受けている方)のいる世帯
  • 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)のいる世帯
  • 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)がいる世帯
  • ハンセン病療養所入所者等(ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方)のいる世帯
  • 申込みの締切日において小学校就学前の子どもがいる世帯

認定月額の計算方法は次のとおりです

認定月額={(A)世帯の年間総所得-(B)控除額}÷12か月

(A)世帯の年間総所得

入居希望者で収入のある方全員の所得金額を合算します。

1.給与所得の場合

給料,賃金,賞与等に係る所得で、支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は所得課税証明書の金額)

2.事業所得の場合

農業,漁業,製造業,卸売業,小売業,サービス業,その他の事業により収入があった場合、確定申告書の所得金額又は所得課税証明書の所得金額

3.公的年金の収入は所得となります(所得課税証明書の金額)。

4.年の途中で就職,転職した場合は、雇用証明書等をもとに所得金額を算出します。

 

※次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。

  1. 退職所得,譲渡所得等一時的な所得
  2. 生活保護の各種扶助費,児童扶養手当
  3. 労災保険の各種保険給付,雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
  4. 障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
  5. 仕送りによる収入
  6. 退職予定者(入居日までに退職することが確認できる方)

 

(B)控除額

次の1.から5.までの額を控除できます。

  1.  同居親族及び扶養親族1人につき38万円
  2.  老人扶養親族(70歳以上の方)1人につき10万円
  3.  特定扶養親族(16歳以上23歳未満の方)1人につき25万円
  4.  障害者1人につき27万円、特別障害者1人につき40万円
  5.  寡婦又は寡夫1人につき27万円(所得が27万円未満の場合は所得金額)

認定月額の算定例

【例:一般世帯】認定月額上限:158,000円

父:会社員(給与所得:2,200,000円)

母:パート(給与所得:300,000円)

子:小学生

1.世帯の所得金額の計算

2,200,000円(父)+300,000円(母)=2,500,000円・・・〈A〉

2.控除額の計算

同居親族及び扶養親族:380,000円×2(母・子)=760,000円・・・〈B〉

3.認定月額の計算

(〈A〉2,500,000円 -〈B〉760,000円)÷12=145,000円

4.収入基準の確認

145,000円は上限158,000円以下のため、収入基準を満たします。

3.収入基準早見表(年収目安)

それぞれの金額は年間収入の上限となります。

収入基準早見表(目安)
世帯 一般世帯 高齢者・障害者等
単身者 ― 3,887,999円
2人世帯 3,511,999円 4,363,999円
3人世帯 3,995,999円 4,835,999円
4人世帯 4,471,999円 5,311,999円
5人世帯 4,947,999円 5,787,999円

 

4.市営住宅の入居に際して、注意していただくこと

  1.  市との契約時に連帯保証人1名が必要となります。
     (原則として、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入がある市町村税の滞納がない方)
  2.  入居時には月額家賃の3か月分を敷金として納付していただきます。
  3.  犬、猫等のペットの飼育はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1549(建築係)、0833-72-1566(住宅係)

メールアドレス:kenchikujuutaku@city.hikari.lg.jp

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