野外焼却
お知らせ
野外焼却に関する業務について、平成23年度より環境政策課から環境事業課へ担当部署が変更されました。
ごみの野外焼却について
野外焼却は法律により禁止されています!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規則により、野外焼却は下記「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」を除いて禁止されています。また、家庭での焼却炉(法基準適合品を除く)によるごみの焼却 についても禁止されています。たとえ、少しの量であっても、煙や悪臭、すすにより迷惑をされる近所の方がいらっしゃいますので、ごみは分別をして、決められた日・集積場所に出すようお願いします。
違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第15号)
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行令第14条)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの( 農業、林業又は漁業にともなう焼却が無条件に許される訳ではありません。)として行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(周辺住民に煙害による苦情が生じる場合は、軽微な焼却とは認められません。)
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境事業課 生活環境係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1470
メールアドレス:kankyoujigyou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日