犬・ねこの引取り等に関すること

更新日:2023年10月10日

犬・ねこの引取りに関すること

飼犬・飼ねこの引取り拒否について

平成25年9月1日の動物愛護及び管理に関する法律の改正により、相当の事由がない場合、犬やねこの引取りを拒否できるようになりました。
 引取りを拒否できる主な事由は以下のとおりです。

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬猫の老齢・疾病を理由としている場合
  5. 飼養が困難であるとは認められない理由である場合
  6. 譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合

 やむを得ず、引取りに出す場合は、事前に下記までご相談ください。

周南健康福祉センター(周南環境保健所)

電話番号 0834-33-6426

光市役所 環境政策課

電話番号 0833-72-1466

ペットは責任を持って最後まで飼いましょう!

  • 犬やねこなどのペットは大切な家族の一員です。
  • 動物の習性を理解し、終生愛情を持って飼養しましょう。 
  • どうしても飼い続けることができない場合は、新しい飼い主を探しましょう。
  • 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
「不妊・去勢手術をして飼いましょう」のポスター

動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物の愛護および管理に関する法律が令和2年6月1日に改正されました。

愛護動物の遺棄・虐待した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金

「動物の遺棄・虐待防止ポスター」

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466

メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp

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