未熟児養育医療給付
制度概要
体重2,000グラム以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院治療を必要とするため指定医療機関に入院をした場合に、その医療費を助成する制度です。
対象者
次の1、2のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認める場合
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、下記ア~オのいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
a 運動不安けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温
摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
c 出血傾向の強い者
エ 消化器系
a 出生後24時間以上排便のない者
b 出生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続している者
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸(おうだん)
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
助成の範囲
指定医療機関で行う治療のうち、保険適用の次のものが対象
- 診察薬剤又は治療材料の支給医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(食事療養含む)
- 移送(医師が特に必要と認めた場合に限る)
申請方法
指定医療機関から未熟児養育医療の申請について指導があった場合、次のものを揃えてこども政策課こども政策係(あいぱーく光)窓口に申請してください。
【提出が必要なもの】
- 養育医療給付申請書
- 養育医療給付意見書(医師が記入)
- 世帯調書
- 調査承諾書
- 同意書(公金振替)
- 健康保険の資格情報が確認できるもの ※被保険者のもの
(現行の保険証、マイナポータルの保険資格情報、資格確認書、資格情報のお知らせ) - 養育医療給付寡婦(夫)みなし適用申請書(未婚の人のみ)
【提示・準備が必要なもの】
- 生計を一にしている世帯全員の個人番号(マイナンバー)
- 申請者の身元が確認できるもの
(写真付きのものは1点、それ以外は2点ご提示ください)
例)1点でよいもの 自動車運転免許証、個人番号カード、パスポート等
2点必要なもの 通知カード※、年金手帳等
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。 - 健康保険の資格情報が確認できるもの(被保険者のもの:再掲)
以下は必要に応じて準備していただくものです。
- 生活保護世帯は、福祉事務所長の証明書
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、これを証する書類
申請書類一式
2 養育医療給付意見書(医師が記入) (PDFファイル: 105.8KB)
養育医療費の支払い
乳幼児医療費助成等を受給している場合、上記5同意書(公金振替)の提出により、本来負担が必要な費用を振替徴収するため、医療費の支払いはありません。
ただし、おむつ代やパジャマ代、差額ベッド代等の自費の部分を支払う場合があります。
育成医療について
身体に障害のある児童、または現在は機能に著しい障害がなくても、現存する疾患を放置すると、将来、障害を残すおそれのある児童を対象に、その障害を除くために必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、その医療費を助成する制度です。
- 詳細は、障害福祉係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども政策課 こども政策係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009
メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年04月01日