障害者差別解消法

更新日:2025年08月13日

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に向け「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法」)が平成28年4月1日に施行されました。

これにより、障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止され、行政機関等においては合理的配慮の提供が義務化されました。
また、令和3年5月に同法は改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供も義務化されました。

障害者差別解消法について

 この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、行政機関や民間事業者が障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることにより、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現することを目的としています。

障害を理由とする差別について

 障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

「不当な差別的取扱い」とは

 正当な理由もなく、障害があるということだけでサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすること

「合理的配慮の不提供」とは

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明【注釈1】があった場合には、合理的な配慮【注釈2】を行うことが求められるが、それを行わないこと

【注釈1】知的障害等により本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

【注釈2】合理的な配慮とは、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁【注釈3】を取り除くための配慮を言います。

具体的には次のようなものがあげられます。

  1. 机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。
  2. わかりやすい表現やふりがなを用いた書類等を作成する。
    視力障害のある人には書類等の内容を読み上げて説明する。
  3. 聴覚障害や言語障害のある人と接する場合には、筆談など音声とは別の方法によるコミュニケーションを図る。

【注釈3】社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを言います。

関連した取組み

  • ふれあい促進事業
  • あいサポート運動 【県事業】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001

メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp

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