後期高齢者医療保険入院時の食事代
入院された場合には
世帯の全員が非課税の場合、入院時の食事代の減額をすることができます。マイナ保険証で受診した場合は、自動的に減額されます。ただし、低所得2の方で、長期該当の適用を受ける場合は、市役所での申請が必要です。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
以下の2及び3に該当される方は、区分を記載した「資格確認書」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」のいずれかを医療機関に提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
(注)対象になるかどうかは、お電話でお問い合わせください。対象になる場合は、市役所・支所・出張所に申請してください。申請月の初日から適用されます。
所得区分 | 1食当たり | |
---|---|---|
1.現役並み所得者(保険証の一部負担の割合が3割負担の方)、一般所得者 | 510円※ | |
2.住民税非課税の世帯に属する方(3 以外の方) *90日までの入院 |
低所得2 | 240円 |
*過去12か月に「低所得2」に該当している期間の入院日数が91日以上(長期該当) | 190円 | |
3.2 のうち、年金受給額80万円以下等の方、または、老齢福祉年金受給者 | 低所得1 | 110円 |
※指定難病患者は、300円となります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2025年04月01日