70歳以上の国民健康保険高額療養費の申請の負担が軽減されます
高齢者の申請の負担を軽減するため、下記の要件1~3すべてに該当する世帯の人は、令和元年10月以降に高額療養費を1回申請(初回申請)されると、次回以降、申請する必要がなくなります。
支給決定通知書で支給額をお知らせし、登録口座にお振り込みをします。
要件(対象となる世帯)
光市の国民健康保険に加入している世帯のうち、以下のすべてに該当する世帯
- 世帯主(社会保険等に加入している場合を含む)が、70歳以上であること。
- 国民健康保険に加入している世帯員の全員が、70歳以上であること。
- 国民健康保険税の滞納がないこと。
- 上記1および2の要件は、高額療養費に該当した月の1日時点で判断します。
- 上記3の要件は、申請書を郵送する月の前月末を目安に判断します。
自動振り込みについて
- 初回の申請があった場合、申請日以降に郵送する高額療養費について、自動振り込みを行います。
初回申請以前に郵送した支給申請書は、自動振り込みは行われませんので、申請が必要です。 - 振り込み先は、初回の申請と同じ口座になります。
振り込み先口座の変更を希望する場合は、「国民健康保険高額療養費振込口座変更届」の提出が必要になります。 - 振り込み日は、高額療養費に該当した月の、3か月後の月末が目安となります。
診療内容の審査などにより遅れることがあります。 - 振り込みの前には、従来どおり「高額療養費支給決定通知を郵送いたします。振り込み金額については、そちらをご確認ください。
国民健康保険高額療養費振込口座変更届 (PDFファイル: 316.7KB)
自動振り込みの解除
下記の場合は、自動振り込みが解除され、再度、申請が必要となります(支給申請書を郵送します。)。
- 世帯主が変わった場合
- 70歳未満の人が、国民健康保険に加入した場合
- 国民健康保険税の支払いが遅れた場合
- 登録口座に振込ができなかった場合
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日