70歳になったときは(国民健康保険)

更新日:2025年05月19日

70歳から74歳までは、前年の所得の状況により一部負担金の割合が2割または3割となります。

医療機関等での負担割合

医療機関等での一部負担割合の詳細
区分 一部負担金の割合
現役並み所得者 3割
上記以外の人
2割

 

参考

適用時期

70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用となります。

資格確認書・資格情報のお知らせの交付

マイナ保険証の保有状況に応じて、一部負担金の割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせが、適用月の前月末日までに郵送により交付されます。

また、所得更正等で一部負担金の割合が変更となる人も同様に適用月の前月末日までに郵送により交付されます。

手続きの必要はありませんが、誕生月の翌月になっても届かない場合はご連絡ください

資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限

資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は原則毎年7月31日ですが、以下の表のいずれかに該当する人は有効期限が短くなります。

70歳以上の人の有効期限
対象となる人 有効期限 有効期限後について
7月1日までに70歳の誕生日を迎える人 70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は誕生月の前月の末日)

70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に一部負担割合が記載された新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

7月31日までに75歳の誕生日を迎える人 75歳の誕生日の前日 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

75歳になったとき

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。

手続きの必要はありません。

後期高齢者医療制度の詳細は、山口県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

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