70歳になったときは(国民健康保険)
70歳から74歳までは、前年の所得の状況により一部負担金の割合が2割または3割となります。
医療機関等での負担割合
区分 | 一部負担金の割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
上記以外の人 | |
2割 |
参考
適用時期
70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用となります。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付
マイナ保険証の保有状況に応じて、一部負担金の割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせが、適用月の前月末日までに郵送により交付されます。
また、所得更正等で一部負担金の割合が変更となる人も同様に適用月の前月末日までに郵送により交付されます。
手続きの必要はありませんが、誕生月の翌月になっても届かない場合はご連絡ください
資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限
資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は原則毎年7月31日ですが、以下の表のいずれかに該当する人は有効期限が短くなります。
対象となる人 | 有効期限 | 有効期限後について |
7月1日までに70歳の誕生日を迎える人 | 70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は誕生月の前月の末日) |
70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に一部負担割合が記載された新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。 |
7月31日までに75歳の誕生日を迎える人 | 75歳の誕生日の前日 | 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。 |
75歳になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年05月19日