漁業権について
漁業権
光市周辺の海域には、地元の漁業協同組合に漁業権が免許されており、一般の人が貝類や海藻類などの漁業権の対象となる魚介類を採捕すると、漁業権侵害として、100万円以下の罰金に処せられることがありますので、採捕しないでください。



光市周辺海域で一般の人が採捕すると漁業権侵害になる魚介類
貝類 | 海藻類 | その他 |
---|---|---|
あかがい | あおさ | いせえび |
あさり | あおのり | うに |
あわび | あまも | えむし |
いがい | あらめ | かめのて |
うちむらさき | いぎす | しゃこ |
おおのがい | いわのり | たこ |
かき | おごのり | なまこ |
さざえ | かじめ | |
たいらぎ | てんぐさ | |
とこぶし | ひじき | |
とりがい | ふのり | |
なみがい | ほんだわら | |
にし | もずく | |
にな | わかめ | |
ばかがい | ||
はまぐり | ||
まてがい | ||
みるくい | ||
もがい |
漁業権の区域や詳しい内容はこちら(山口県のホームページにリンク)
特定水産動植物の採捕禁止
アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13センチメートル以下のウナギをいう。)は「特定水産動植物」に指定されており、採捕した場合は、漁業権侵害とは別に、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられますので、絶対に採捕しないでください。(ただし、シラスウナギは令和5年12月から適用)


遊漁のしおり
海や川でレジャーを楽しむためのルールやマナーを掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
更新日:2021年06月10日