地域未来投資促進法に基づく支援制度

更新日:2024年06月12日

市では、地域未来投資促進法による「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認及び国の確認を受けた事業者の方に、同法に基づく固定資産税の課税免除を講じる条例を令和6年4月1日に制定しました。

地域未来投資促進法の概要

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とした地域未来投資促進法が平成29年7月に施行されました。

令和5年7月には、地域経済牽引事業を促進するために、地方公共団体が実施すべき事業環境整備に係る項目(GxやDxの促進支援、重要産業のサプライチェーン強靭化等)の追加等を盛り込んだ基本方針の改正が施行されました。

山口県の基本計画の概要及び地域経済牽引事業計画

  • 令和6年4月、県及び県内19市町では、同法に基づく新たな基本計画を策定しました。
  • 地域経済牽引事業を実施しようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けた後、同法に基づく支援措置を利用することが可能となります。(承認を受けるに当たっては、基本計画に定める要件((1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業)を満たす必要があります。)
  • 基本計画の内容、地域経済牽引事業や主な支援措置については、県ホームページをご確認ください。

固定資産税の課税免除

「地域経済牽引事業計画」を作成し、令和6年4月1日以降に県の承認及び国の確認を受け、令和7年3月31日までの間に対象施設を設置した事業者に対し、当該施設の用に供する家屋、構築物、土地に対する固定資産税を3年度間免除します。

※毎年、1月31日までに市に申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

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