各種申請について

更新日:2020年03月02日

 漁港施設(水域施設を除く)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築、改築、増築、除去しようとする際は提出してください。

 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする際は提出してください。

 海岸保全区域(公共海岸の土地に限る)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域を占用しようとする際は提出してください。

 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設、改良、土砂の採取、土地の掘削、盛土などによって、水面若しくは土地の一部の占用をしようとする際は提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農林水産課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1494(農政係)、0833-72-1509(耕地林務係)、0833-72-1498(水産係)、0833-72-1514(有害鳥獣対策係)

メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp

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