中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定

更新日:2025年05月01日

お知らせ

令和7年度税制改正により、固定資産税の特例措置の適用対象は、投資利益率要件(年5%)とともに、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが位置づけられた先端設備等導入計画に従って取得する設備が対象となります。

※固定資産税の課税標準の特例に関する詳細は、税務課ページをご参照ください。

制度の概要(令和7年4月1日以降取得分)

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(旧: 生産性向上特別措置法)に規定された、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業者が作成します。

本市では、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、基本計画と合致する先端設備等導入計画の認定を行っています。

中小企業者は、作成した先端設備等導入計画が市の認定を受けることで、当該設備投資に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

  • 1.5%以上の賃上げが表明されたもの: 3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げが表明されたもの: 5年間、課税標準を1/4に軽減

先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後(認定後に増設する場合は、変更認定を受けた後)に取得する必要がありますので、十分ご留意ください。

光市の導入促進基本計画

【計画期間】令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

先端設備等導入計画の概要

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。(以下表のとおり)

なお、固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の分類表
業種分類 資本金の額又は出資額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトフェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。

(1)計画期間

3年間、4年間又は5年間

(2)労働生産性に関する目標

計画期間内に、労働生産性が基準年度(直近の事業年度末)比で年平均3%以上向上すること。
※3年計画→9%以上、4年計画→12%以上、5年計画→15%以上

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(※)
(※)労働投入量: 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備。

  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトフェア

その他の要件

  • 対象地域: 光市内全域
  • 対象業種: 全業種
    ただし、雇用の創出・安定を図る観点から、市内に事業所を有し、かつ、当該事業所において労働に従事する者が常駐する中小企業者のみを認定の対象とする。
  • 対象事業: 労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる事業

先端設備等導入計画の認定申請手続きの流れ

(1)計画等について「認定経営革新等支援機関」へ事前確認を行う。

計画等の必要書類をそろえ、「認定経営革新等支援機関」(光商工会議所、大和商工会等)に事前確認を行ってください。

「認定経営革新等支援機関」については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(2)光市商工振興課窓口に申請書類を提出する。

事前確認が済みましたら、光市商工振興課に申請書類をご提出ください。

市は、申請書類が本市の「導入促進基本計画」に沿った内容であるかを審査し、適合する場合は、認定書を発行します。

  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を本市が認定した後に行ってください。
    (既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんのでご注意ください。)

先端設備等導入計画に係る資料、様式等

制度に関する資料

先端設備等導入計画等の様式

認定経営革新等支援機関による事前確認書の様式

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認に関する様式

賃上げ方針の表明に関する様式

支援制度

固定資産税の課税標準の特例

中小企業者は、作成した先端設備等導入計画が市の認定を受けることで、当該設備投資に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

  • 1.5%以上の賃上げが表明されたもの: 3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げが表明されたもの: 5年間、課税標準を1/4に軽減

※固定資産税の課税標準の特例に関する詳細は、税務課ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp