光市現場代理人取扱(試行)要領の制定について(令和6年4月1日一部改正)

更新日:2024年03月15日

光市では、現場代理人について、一定要件を満たす場合は、2件まで兼務を認めることとします。  

兼務を希望される場合は、現場代理人兼務申請書(様式1号)(Wordファイル:17.9KB)の提出が必要となります。

現場代理人の兼務に関する取扱いについて

申請の流れ

  1. 現場代理人の兼務を希望する場合、現場代理人兼務申請書(様式1号、様式2号)を発注者に申請することができる。
  2. 発注者は、受注者の申請に基づき、3又は4の要件を満たしており、現場代理人の兼務について、支障がないと認められるときは承認するものとする。
  3. やむを得ない理由で現場代理人を変更しようとするときは、その工事の監督職員とあらかじめ協議したうえ、現場代理人兼務変更届(様式4号)を提出しなければならない。
  4. 虚偽の届出をした場合、不正又は不誠実な行為として取扱うものとする。

※大規模災害が発生した場合は、現場代理人兼務の取扱いについては別に定めます。

適用年月日

令和6年4月1日から施行する。

要領

様式

大規模災害復旧工事における現場代理人取扱の特例措置について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404

メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp

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