光市現場代理人取扱(試行)要領の制定について(令和6年4月1日一部改正)
光市では、現場代理人について、一定要件を満たす場合は、2件まで兼務を認めることとします。
兼務を希望される場合は、現場代理人兼務申請書(様式1号)(Wordファイル:17.9KB)の提出が必要となります。
現場代理人の兼務に関する取扱いについて
現場代理人の兼務に関する取扱いについて (PDFファイル: 62.3KB)
申請の流れ
- 現場代理人の兼務を希望する場合、現場代理人兼務申請書(様式1号、様式2号)を発注者に申請することができる。
- 発注者は、受注者の申請に基づき、3又は4の要件を満たしており、現場代理人の兼務について、支障がないと認められるときは承認するものとする。
- やむを得ない理由で現場代理人を変更しようとするときは、その工事の監督職員とあらかじめ協議したうえ、現場代理人兼務変更届(様式4号)を提出しなければならない。
- 虚偽の届出をした場合、不正又は不誠実な行為として取扱うものとする。
※大規模災害が発生した場合は、現場代理人兼務の取扱いについては別に定めます。
適用年月日
令和6年4月1日から施行する。
要領
光市現場代理人取扱(試行)要領 (PDFファイル: 80.1KB)
様式
(様式1号)現場代理人兼務申請書 (Wordファイル: 17.9KB)
(様式2号)現場代理人兼務申請書(営業所専任技術者用) (Wordファイル: 17.3KB)
(様式4号) 現場代理人兼務変更届 (Wordファイル: 17.0KB)
大規模災害復旧工事における現場代理人取扱の特例措置について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404
メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年03月15日