農業倉庫を建てる場合
農地の利用若しくは保全上必要な施設(水路、農道等。面積制限なし。)又は2アール未満の農地を自己用の農業経営施設(農舎、畜舎等)に使用する場合は農地転用許可は必要ありませんが、農業委員会に報告書の提出をお願いします。
報告書提出に必要な添付書類
- 土地の全部事項証明書
- 位置図
- 公図の写し
- 配置図
- 求積図
- 被害防除計画書
その他必要な書類
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日