公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

更新日:2021年04月01日

 この法律は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と 一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等が優先して買取り協議を行い、民間取引に先行して公 共用途のため土地を取得できるように定められたものです。

土地を有償譲渡する場合の届出について(公拡法第4条)

次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするときは、売り主は契約を締結する前に、光市長に届出が必要となります。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地や、道路や公園などの区域として決定された区域で、100平方メートル以上の土地
  2. 市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地
  3. 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)で、10,000平方メートル以上の土地

届出の方法

以下の書類を窓口に持参または郵送で提出してください。

※委任状については、上記以外の様式で受任者の権限の内容が確認できる書類の写しでも可。

添付資料

  1. 周辺の状況がわかる図面
  2. 公図及び登記簿謄本
  3. 必要に応じて地積測量図

土地の買取り希望の申出について(公拡法第5条)

 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する方が、地方公共団体等にその土地の買取りを希望する場合は、光市長にその旨申し出ることができます。

申出の方法

以下の書類を窓口に持参または郵送で提出してください。

※委任状については、上記以外の様式で受任者の権限の内容が確認できる書類の写しでも可。

添付資料

  1. 周辺の状況がわかる図面
  2. 公図及び登記簿謄本
  3. 必要に応じて地積測量図

届出・申出に対する通知等

 届出・申出に対する通知は、3週間以内に行います。地方公共団体等から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。その際には、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体等がない場合にも、その旨通知します。

届出・申出をしたときの土地譲渡の制限

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日までの間は譲渡することができません。

1買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知があった場合

通知のあった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に買取りの協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)

2買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合

通知があった日

3届出・申出があった日から3週間以内に通知がなかった場合

届出・申出をした日から3週間を経過する日

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 監理課 管理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1534

メールアドレス:kanri@city.hikari.lg.jp

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