選挙について

更新日:2024年02月28日

投票所入場券が届きませんが、どうしてですか。

選挙権があり、選挙人名簿に登録されている方には投票所入場券を郵送しています。投票所入場券はハガキで、1人につき1枚になっています。転入後日にちが浅く、選挙人名簿に登録されていないなど、要件を満たさない場合には送付しません。
また、市外に転出されている方には投票所入場券ではなく選挙のお知らせのハガキを送付しています。まれに、郵便事故等で配達されない場合がありますので、不審な点があれば選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

市外に転出したのですが、投票できますか。

衆議院議員選挙、参議院議員選挙では、市外に転出しても、光市の選挙人名簿に登録されていて(転出後4ヶ月で抹消されます)、まだ転出先の選挙人名簿に登録されていなければ光市で投票することができます。投票の方法には次の方法があります。

  1. 投票日に光市の従来の投票所で投票する
  2. 光市の期日前投票所で期日前投票を行う(牛島コミュニティセンター期日前投票所では、牛島の名簿に登録されている方に限り投票することができます)
  3. 現住所地の選挙管理委員会で不在者投票をする

県知事選挙、県議会議員選挙では、まだ光市の選挙人名簿に登録されていて、転出先の選挙人名簿に登録されていない場合、光市から転出後引き続き県内の他市町に居住されていれば、「引き続き住所を有する旨の証明書」を持参し、投票することができます。
市長選挙、市議会議員選挙では、市外に転出すると投票できません。

光市内で転居をしましたが、投票は新しい住所の投票所でしたらよいのですか。

「市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知ったときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。」とされていますが、選挙前の一定期間は移し替えを行わず選挙後に延期できることになっています。そのため、それぞれの選挙で、転居の届出日により投票所が違います。投票所入場券が届いたら、表面の下部分にあなたの投票所を表示しています。投票所を間違えないよう気をつけてください。

投票所入場券を失くしたのですが、投票できますか。

投票所入場券は、選挙が行われることのお知らせと、投票所や期日前投票所で選挙人名簿の本人確認を円滑に行うためのものです。投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていて、選挙権が有れば、本人確認をしたうえで投票していただくことができます。投票所の受付で投票所入場券を失くしたことを申し出てください。

選挙期間中入院していますが、投票できませんか。

選挙期間中、入院や入所をしている場合、その病院や施設が、県が指定する不在者投票の指定病院等であれば、そこで不在者投票をすることができます。早めに病院又は施設にご相談ください。
市内の不在者投票指定病院等は下記リンクの「病院、老人ホーム等の指定施設に入院・入所している場合の不在者投票」の箇所をご覧ください。

投票日には、用事が有って投票所に行けませんが、投票する方法は有りますか。

投票日の当日、仕事や旅行等、何らかの事情で投票に行けない見込の人は、期日前投票をすることができます。

期日前投票は、通常、本庁と大和コミュニティセンターで告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの8時30分から20時まで、牛島コミュニティセンターで投票日の3日前から2日前までの10時から15時まで、投票日の前日の10時から12時まで行っています(牛島コミュニティセンター期日前投票所では、牛島の名簿に登録されている方に限り投票することができます)。

    

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597

メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp

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