新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2020年06月23日

 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やその関係者、また医療従事者等に対する誤解や偏見による差別、いじめ、SNSにおける誹謗中傷等の人権侵害はあってはならないことです。

不確かな情報や誤った情報に惑わされて人権侵害等につながることがないよう、国や地方自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静に行動していただきますようお願いします。

なお、人権に関するご相談については、人権擁護委員による人権相談は7月2日から再開します。また、市(人権推進課)や人権擁護機関にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 人権推進課 人権推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1459

メールアドレス:jinkensuishin@city.hikari.lg.jp