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最終更新日:2012年3月22日
保険料は、対象となる被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は一人当たりいくらと決められる「均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算され、年額55万円(H23年度までは50万円)が上限額となります。
保険料の算定に必要な「所得割率」と「均等割額」は県内均一で、健全な制度運営を行えるよう、山口県後期高齢者医療広域連合が必要な費用を見込んで決めます。
| 所得割額 | {総所得金額等-基礎控除額(33万円)}×9.45% (H20・21年度は8.71%、H22・23年度は8.73%) |
| 均等割額 | 47,474円 (H20・21年度は47,272円、H22・23年度は46,241円) |
| 年額保険料(所得割額+均等割額) | |
総所得金額とは、年金収入のみ(330万円未満)の被保険者の場合、年金収入額から公的年金等控除額(120万円)を引いた金額
保険料については、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページから試算できます。
所得の低い世帯の人については、均等割額が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額を基に判定します。対象世帯と軽減割合は次のとおりです。
【保険料軽減割合と対象となる所得の基準】
世帯主及び世帯の被保険者総所得金額等合計額が
| 33万円(基礎控除額)以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) | 均等割額を9割軽減 |
| 33万円(基礎控除額)以下の世帯 | 均等割額を8.5割軽減 |
| 33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者の人数)以下の世帯 | 均等割額を5割軽減 |
| 33万円+(35万円×被保険者の人数)以下の世帯 | 均等割額を2割軽減 |
65歳以上の年金受給者の場合、軽減判定の際、総所得金額等から高齢者特別控除(15万円)を控除して判定します。
対象となる年金(介護保険料が天引きされている年金)が年額18万円以上の方の場合は、原則、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は、納付書や口座振替による支払い(普通徴収)となります。
介護保険料とあわせた保険料が、天引きの対象となる年金の2分の1を超える場合、後期高齢者医療制度の保険料は年金からの天引きの対象にはなりません。
※対象となる年金は、優先順位が上にある年金となるため、複数年金を受け取られている方や、給与収入などがあるために保険料が高い方は、年金天引きとならない場合があります。
| 対象となる年金の優先順位 |
| 1.日本年金機構が支給する年金 1.老齢基礎年金 2.国民老齢・通産老齢年金 3.厚年老齢・通算老齢・特別老齢年金 4.船保老齢・通算老齢年金 5.退職・減額退職・通産退職年金 6.障害基礎年金 7.障害厚生年金など |
| 2.各共済が支給する年金 1.退職・減額退職・通算退職年金 2.障害共済年金 3.障害年金 4.遺族共済年金 5.遺族・通算遺族年金など |
○新たに被保険者になられた方や、光市に転入された方は、年金からの天引きの対象者であっても、一定期間、納付書や口座振替(別に手続きが必要)による支払いとなります。
| 加入日 | 年金からの天引き開始月 |
| 4月2日~10月1日 | 翌年4月 |
| 10月2日~12月1日 | 翌年6月 |
| 12月2日~2月1日 | 8月 |
| 2月2日~4月1日 | 10月 |
■保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付され、医療費がいったん全額自己負担になります。
| ■保険料のお支払いは便利な口座振替で(納付書で支払いの方) |
| ●口座振替はとても便利です ・納期限日に口座から自動的に振り替えられますので、納め忘れがなく、安心です。 ・毎回、金融機関等にお支払いになる手間が省けます。 ●口座振替のお申し込みは簡単にできます。 ・「預貯金口座振替依頼書」が、金融機関等の窓口に備え付けていますので、必要事項を記入・押印し、引き落としを希望される金融機関の窓口にご提出ください。 ・口座振替開始は、申し込みのあった月の翌月(手続された日によっては翌々月)からになりますので、それまでは納付書で保険料を納めてください。 |
| 金融機関名 | ||
| 山口銀行 | 西京銀行 | もみじ銀行 |
| 東山口信用金庫 | 中国労働金庫 | 周南農業協同組合 |
| 南すおう農業協同組合 | 山口県漁業協同組合光支店 | ゆうちょ銀行(窓口納付は不可) |
| 北九州銀行 | ||
具体的な事例により、皆さんの保険料がどのくらいになるのかお示しします。
| 被保険者 | 所得割額 | 被保険者均等割額 | 合計(年額) |
| 世帯主(年金収入:79万円) | 0円 | 4,747円(9割軽減) | 4,747円 |
| 被保険者 | 所得割額 | 被保険者均等割額 | 合計(年額) |
| 世帯主(年金収入:201万円) | 22,680円(5割軽減) | 37,979円(2割軽減) | 60,659円 |
| 妻(年金収入: 79万円) | 0円 | 37,979円(2割軽減) | 37,979円 |
| 被保険者 | 所得割額 | 被保険者均等割額 | 合計(年額) |
| 父(年金収入:201万円) | 22,680円(5割軽減) | 47,474円(軽減なし) | 70,154円 |
| 母(年金収入:120万円) | 0円 | 47,474円(軽減なし) | 47,474円 |
お問い合わせ先
市民部市民課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
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