後期高齢者医療制度一部負担金の割合

更新日:2023年06月22日

一部負担金の割合と所得区分

 医療機関等の窓口で負担する一部負担金の割合は、医療費の1割~3割となり、毎年8月1日現在で前年の所得や収入により判定します。

一部負担金の割合と所得区分の詳細
負担割合 区分 該当条件
3割 現役並み
所得者3

同じ世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がいる方

3割 現役並み
所得者2
同じ世帯に住民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる方
3割 現役並み所得者1 同じ世帯に住民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる方
2割 一般所得2 同じ世帯に住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる方
1割 一般所得1 現役並み所得1・2・3、一般所得2、低所得1・2のいずれにも該当しない方
1割 低所得者2 世帯全員が住民税非課税で「低所得者1」に該当しない方
1割 低所得者1 世帯の全員が住民税課税非課税で、世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金受給者

※住民税課税所得は、お住まいの 市町から届いた住民税の納税通知書などで確認できます。

※同一世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいても収入額(年金・給与等の収入合計)が次に該当する方は、「一般1または2」の区分と同様になります。(申請不要で認定を行っています)

・同一世帯に被保険者が一人の場合
被保険者の収入額…383万円未満

・同一世帯に被保険者が二人以上いる場合
被保険者全員の収入額合計…520万円未満

・同一世帯に被保険者が一人で、収入額383万円以上かつ、同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計…520万円未満

※同一世帯に住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいても「年金収入(遺族年金や障害年金は含みません)+その他の合計所得」が次に該当する方は、「一般1」の区分と同様になります。(申請不要で認定を行っています)

・同一世帯に被保険者が一人の場合

被保険者の「年金収入+その他の合計所得」…200万円未満

・同一世帯に被保険者が二人以上いる場合

被保険者の「年金収入+その他の合計所得」の合計…320万円未満

令和4年10月1日からの一部負担金の割合の見直し

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。

 

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて、約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 

窓口負担割合の判定について

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置

令和4年10月1日から令和7年9月30日の間、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)

 

窓口負担割合の見直しについての詳細は、こちらの山口県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428

メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp

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