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最終更新日:2010年10月29日
相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に限り、納税を猶予する制度です。
この特例は納税の猶予であるため、相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければいけないので、注意が必要です。
なお、20年以上特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合、また農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。
農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子供など)の1人に農地等を一括して贈与した場合に贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。この制度も納税の猶予であるため、受贈者が他人に譲渡したり貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければいけません。
なお、この納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者または受贈者が死亡した場合は、免除届出書を税務署に提出する必要があります。
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