本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 組織から探す > 農業委員会事務局 > 農地の売買・貸借について

ここから本文です。

最終更新日:2012年2月28日

農地の売買・貸借に関すること

農地を耕作目的で買ったり、借りたりする場合には、農地法に基づいて農業委員会(または県知事)の許可を受ける必要があります。

 許可の基準 

下記の場合は認められません。

  • 小作地等の小作農等以外への所有権移転
  • 取得しようとするものが、所有する農地すべてについて耕作等の事業を行うと認められない場合
  • 取得後において耕作の事業に供すべき農地等の面積の合計が30アール(3反)に達しない場合
  • 住所地からその農地等までの距離から見て効率的に耕作等の事業を行うことが出来ると認められない場合

   その他、特例がある場合もありますのでご相談ください。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合は農地法の許可は必要ありません。

     農業委員会又は農業耕地課に利用権設定依頼書(エクセル:39KB)を提出してください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局  
住所:光市大字岩田2356番地1(大和支所内)
電話番号:0820-48-5310  
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp