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最終更新日:2011年3月31日
体重2,000g以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院治療を必要とするため指定医療機関に入院をした場合に、その医療費を助成する制度です。
| ●対象者 |
次の①②のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認める場合 |
|---|---|
| ●助成の範囲 | 指定医療機関で行う治療のうち、保険適用の次のものが対象 ①診察・薬剤又は治療材料の支給・医学的処置、手術及びそのたの治療 ②病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(食事療養含む) |
| ●申請方法 |
医療機関から未熟児養育医療の申請について指導があった場合、次のものを揃えて下記の窓口に申請 |
| ●養育医療費の支払い等 |
・養育医療の自己負担金については、世帯の所得税額に応じて徴収金額が決定されますので、山口県(周南健康福祉センター)が発行する「納入通知書」により、最寄の金融機関でお支払いください。 |
| ●申請窓口 |
光市福祉保健部子ども家庭課保育家庭係 |
身体に障害のある児童、または現在は機能に著しい障害がなくても、現存する疾患を放置すると、将来、障害を残すおそれのある児童を対象に、その障害を除くために必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、その医療費を助成する制度です。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども家庭課保育家庭係
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

