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ホーム > 市民・くらし > 子ども・教育 > 未熟児養育医療・育成医療

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最終更新日:2011年3月31日

未熟児養育医療・育成医療

未熟児養育医療

 体重2,000g以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院治療を必要とするため指定医療機関に入院をした場合に、その医療費を助成する制度です。

●対象者

次の①②のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認める場合
①出生時の体重が2,000g以下のもの
②生活力が特に薄弱であって、下記ア~オのいずれかの症状を示すもの
 ア 一般状態
  a 運動不安・けいれんがあるもの
  b 運動が異常に少ないもの
 イ 体温
   摂氏34度以下のもの
 ウ 呼吸器・循環器系
  a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  b 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
 エ 消化器系
  a 出生後24時間以上排便のないもの
  b 出生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  c 血性吐物、血性便のあるもの
 オ 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

●助成の範囲 指定医療機関で行う治療のうち、保険適用の次のものが対象
①診察・薬剤又は治療材料の支給・医学的処置、手術及びそのたの治療
②病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(食事療養含む)
●申請方法

医療機関から未熟児養育医療の申請について指導があった場合、次のものを揃えて下記の窓口に申請
・養育医療給付申請書
・養育医療給付意見書(医師が記入)
・世帯調書
・課税額を証明する書類
 ※源泉徴収票など所得税額が証明できるもの
   (世帯調書で確認された扶養義務者すべてのものが必要)
    ↓
給付を決定したときは、養育医療券を交付

●養育医療費の支払い等

・養育医療の自己負担金については、世帯の所得税額に応じて徴収金額が決定されますので、山口県(周南健康福祉センター)が発行する「納入通知書」により、最寄の金融機関でお支払いください。
・光市の「乳幼児医療費助成」を受給している場合は、納入通知書(納入済)・乳幼児医療費受給者証・印鑑・口座番号が分かるものをご持参の上、下記窓口で手続きをしてください。

●申請窓口

光市福祉保健部子ども家庭課保育家庭係
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005

育成医療

 身体に障害のある児童、または現在は機能に著しい障害がなくても、現存する疾患を放置すると、将来、障害を残すおそれのある児童を対象に、その障害を除くために必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、その医療費を助成する制度です。

  • 詳細は、山口県のホームページ
  • 申請・問い合わせ先
    周南健康福祉センター健康増進課 周南市毛利町2-38 TEL0834(33)6425

 

お問い合わせ先

福祉保健部子ども家庭課保育家庭係  
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005  
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp