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最終更新日:2011年3月31日
市では、市民のみなさんが安心して市民活動に参加し、多くの市民活動がさらに活発になるよう、「光市市民活動補償制度」を設けています。
この制度は、市が保険料を負担し、市民活動を行なう皆さんが補償の対象となるものです。
万一、市民活動中に事故が発生した場合には、地域づくり推進課までお問合わせください。
市内に活動の拠点を置く市民活動団体(おおむね5人以上)が自主的に行う活動で、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的又は計画的な公共性のある活動が対象です。
ただし、以下の活動は対象となりません。
この補償制度の適用には、「その事故が、この補償制度の対象となる活動中の事故であったことが客観的に確認できる資料」の提出が必要となります。
したがって、普段の活動のときから「活動の目的や無報酬であることがわかるもの(規約など)」、「活動の内容がわかるもの(事業計画書や報告書)」、「活動者の名簿」などを備えておいてください。
なお、「傷害補償」には、活動者の自宅と活動場所の合理的な往復経路による移動中を含みますが、当該活動者がその活動に参加することが「事業計画書」や「名簿」などで明確な場合でないと補償の対象になりません。

この補償制度の対象となる活動例は以下のとおりです。ただし、これらの活動であっても、自助的な活動や懇親を目的とした活動は対象となりません。
対象となる活動中の事故であっても、以下の場合などには補償の対象となりませんので注意してください。
など

市民活動の主催者や活動に従事する者が、市民活動に伴って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の補償です。
| 区分 | 賠償の内容 | 補償限度額 |
| 対人賠償 | 他人の身体への傷害 | 1人につき6,000万円まで 1事故につき3億円まで |
| 対物賠償 | 他人の財物への損害 | 1事故につき500万円まで |
| 受託物賠償 | 第三者からの受託物への損害 | 1事故につき300万円まで |
市民活動に従事する人が、活動中の偶然の事故によって死亡又は傷害を負った場合の補償です。
| 区分 | 傷害の内容 | 補償額 |
| 死亡補償 | 傷害事故を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に死亡したとき。 | 1人 500万円 |
| 後遺障害補償 | 傷害事故を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき。 | 障害の程度に応じて 1人 15~500万円 |
| 入院補償 (手術補償) |
傷害事故を直接の原因として、入院をして医師による治療を受けたとき。 (事故の日から起算して180日以内に限ります。) |
入院1日につき 3,000円 (手術補償は、保険契約に適用される約款に定める額) |
| 通院補償 | 傷害事故を直接の原因として、通院をして医師による治療を受けたとき。 (事故の日から起算して180日以内の間で90日が限度です。) |
通院1日につき 2,000円 |
万一、事故が発生したときには、活動の責任者を通じて市役所地域づくり推進課(下記参照)まで連絡をしてください。その後、事故から20日以内に事故発生報告書及び必要書類(団体規約や事業計画など活動の内容がわかるもの、参加者名簿など)を提出していただくこととなります。

このページは、補償制度の概要を簡単に紹介したものです。制度の詳細や不明な点については、下記までお問い合わせください。
また、この補償制度は、市が保険料を負担して、損害保険会社の保険商品に加入するものです。したがって、この制度の要綱 (PDF:35KB)に定めるもののほか、保険契約に際しての約款及び付帯特約条項等に基づいた範囲内での補償となります。
お問い合わせ先
市民部地域づくり推進課
住所:光市島田四丁目14番3号
電話番号:0833-72-8880
メールアドレス:chiikizukuri@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

