地縁による団体の認可

更新日:2021年11月26日

地縁による団体の認可について

 地縁による団体とは、地方自治法第260条の2第1項において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて
形成された団体」と定義されており、自治会・町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体です。
 宗教団体・老人会・婦人会・スポーツ愛好会のように特定の目的、特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。

 従来、自治会・町内会等の団体は、いわゆる「人格なき社団(任意団体)」とされ、資産を所有していても不動産登記の名義人となれませんでしたが、
平成3年4月2日の地方自治法の一部改正により、市町村長より認可を得、告示されることで法人格を取得し、登記の名義人となれるものです。
 なお、認可を受けた場合でも、従来からの自治会等と同様、住民が自主的に組織して活動する形態には変わりがなく、市町村の行政権限を分担したり、市町村の下部組織として組み込まれるものではありませんが、認可を受けたことによって法律上の権利義務の主体となれますが、その一方で法人としての義務も負うこととなります。

認可の目的と要件

 認可の目的は、法人格を取得することにより、不動産等を団体名義で保有することでありましたが、法改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けることができるようになりました。

 認可の対象となる団体は、次の要件を満たしている団体です。

  1. 現に任意団体として自治会や町内会等の活動が定着していること。
  2. 当該区域が、他の住民にとっても容易に認識できること。
  3. 当該区域に住所を有するすべての個人が構成員となれ、その相当数の者が現に構成員であること。
  4. 規約を定めていること。

 なお、認可を受けた地縁による団体が、これらの要件のいずれかを欠いたり不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消されることとなりますので注意が必要です。

認可等の手続き

 認可を受けようとする地縁による団体は、地方自治法に定められた申請書類をそろえて市町村長に認可を申請し、市町村長は提出された書類を審査のうえ、認可について決定します。

認可を受けた後の手続き

 認可を受けた地縁による団体は、認可された事項又は規約に変更があった場合には、地方自治法又は民法の規定により届出が必要となります。
 この届出による市町村長の認可・告示の手続きを経ていない場合には、変更された事項や規約内容は変更されたことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できませんので注意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 地域づくり推進課
住所:〒743-0063 光市島田四丁目14番3号
電話番号:0833-72-8880

メールアドレス:chiikizukuri@city.hikari.lg.jp

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